公開日 2025年04月01日
1.指定工事店制度
釜石市内で排水設備等の工事※を行う場合には、釜石市下水道条例第8条により、
『釜石市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)でなければ、行ってはならない』と定められております
このことから、漁業集落排水を含め、排水設備工事等(新設、増設、改築及び撤去)を行おうとする際には、必ず指定工事店に依頼してください
指定工事店は釜石市下水道条例及び釜石市排水設備工事設計基準等に基づき、皆様に代わって工事に必要な書類の作成から手続きまでを行いますので、お気軽にご相談くださいなお、指定工事店以外に依頼したり、無資格者が施工した場合には、釜石市下水道条例第29条により罰則の対象となる場合がありますのでご注意願います
※『排水設備等の工事』:敷地内にて屋内(トイレ、台所、お風呂、等)からの排水を受け、下水道へ流入させるために屋外に設置する排水管や排水ます等に関する工事
2.指定工事店名簿
釜石市の指定工事店は下記のとおりです
この記事に関するお問い合わせ
建設部 下水道課 下水道係
住所:〒026-0002 岩手県釜石市大平町4丁目2番20号
TEL:0193-22-1061
FAX:0193-22-3810
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