公開日 2025年04月01日
浄化槽設置整備に係る費用の一部を補助します
市では、生活排水による公共用水域の水質の汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、自己所有又は共有で、専ら居住の用に供する住宅に合併処理浄化槽を新たに設置する場合や、単独浄化槽又は汲取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合、その設置に係る費用の一部を補助します。
下記の補助対象地域にお住まいで
『住宅の新築に伴い浄化槽の設置を考えている方』
『現在使用中の汲取り便槽(単独浄化槽)を浄化槽へ転換し、水洗化を考えている方』
本補助金の申請をご検討ください
なお、受付期間は『令和7年4月1日(火)から令和7年11月28日(金)まで※』です。
※受付期間中の申請でも、令和8年2月15日までに明らかに工事が完了しないと判断される場合には、
受付をお断りいたします。
また、予算が無くなり次第、受付を終了いたしますのでお早めの申請をお願いいたします。
〇合併処理浄化槽とは(※現在は一般的に「浄化槽」といえば「合併処理浄化槽」のことを指します)
・台所やお風呂等の「生活雑排水」とトイレの「汚水」を一緒に処理する排水処理施設です
〇単独浄化槽とは
・トイレの汚水のみを処理する排水処理施設で、昭和50年代後半から普及しましたが、
平成13年4月から新規の設置が禁止されています
〇汲み取り便槽とは
・し尿を溜め込む槽でコンクリート製や樹脂製のものがあります
・一定量になると汲み取らなければなりません
・「ボットン便所」とも呼ばれます
補助対象
補助対象地域は、公共下水道及び漁業集落排水施設の整備予定がない地域です。
その他の条件は下記の表をご確認ください。
補助金額
浄化槽を使用する建物の用途や延べ床面積等を基に浄化槽の大きさ(何人槽の浄化槽を使用するか)が算定されます。
例)【用途:住宅】
・A≦130m2の場合 → 5人槽
・A>130m2の場合 → 7人槽
・2世帯住宅の場合 → 10人槽
※ただし、建築物の使用状況により明らかに実状に沿わない場合には、人槽の増減ができます。
『新築住宅に浄化槽を設置する場合』は、「浄化槽本体」の工事費用のみ補助対象となります。
『既存住宅にて浄化槽へ転換する場合』は、「浄化槽本体」「排水設備配管(放流管含む)」「撤去(単独浄化槽、汲み取り便槽)」の工事費用の一部が補助対象となります。
詳しくは下表をご覧ください。
※転換とは「単独浄化槽」及び「汲取り便槽」を撤去し新たに浄化槽を設置することです。
浄化槽の設置工事は登録業者にご依頼ください
浄化槽の工事は、岩手県の登録業者にご依頼ください。工事関係及び補助金申請関係手続きを代行していただけます。
詳細は岩手県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/tetsuzuki/1010870.html
申請書様式
浄化槽設置工事前に補助金申請が必要ですのでご注意ください。
- 補助金を申請するとき
※提出の際は補助金交付申請書添付書類チェックリスト[DOCX:20.4KB] をご活用いただき、補助金交付申請書と併せてご提出ください。
- 浄化槽の設置が終わったとき
- 様式第5号(第9条関係)_浄化槽設置整備事業実績報告書[DOCX:19.4KB]
- 実績報告書[DOCX:20KB]
- 収支決算書[XLSX:16.2KB]
- 浄化槽設置チェックリスト(参考様式)[DOCX:18.9KB]
※提出の際は実績報告書添付資料チェックリスト[DOCX:22KB] をご活用いただき、実績報告書と併せてご提出ください。
- 補助金を請求するとき
- 申請内容に変更があったとき
- 様式第4号(第8条関係)_浄化槽設置整備事業計画変更(中止、廃止)承認申請書[DOCX:19.9KB]
※変更内容がわかる資料(変更契約書の写し等)を添付してください。
