公開日 2023年05月30日
更新日 2023年07月24日
食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の申請を受け付けます。
受給を希望される方は、 こちら[PDF:246KB] をご確認ください。
・こども家庭庁コールセンター
Tel:0120-400-903(受付時間:平日9時~18時)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)ご案内チラシ[PDF:517KB]
申請対象者
平成17年4月2日から令和6年2月29日に出生した児童(障がい児の場合、平成15年4月2日から令和6年2月29日に出生した児童)を養育する方で、かつ、次の①または②に該当する方
①公務員又は高校生のみを養育する保護者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
②令和5年1月1日以降、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準まで収入が下がった方
※すでにひとり親世帯として給付金を支給された方は、本給付金は対象外となります。ひとり親世帯向けの給付金については、こちらのページを併せてご確認ください。
※②に該当する場合、父母がともに児童を養育しているときは、父母のうち原則として所得が高い方で審査します。
具体的な判定方法については、以下のファイルをご確認ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
令和5年6月1日(木)~令和6年3月15日(金)の期間で申請を受付けします。
※所属庁から児童手当を受けている公務員の方は、申請にあたって、所属庁から児童手当を受給していることの証明を受ける必要がありますのでご注意ください。
申請書類は子ども課窓口で配布するほか、以下からもダウンロードできます。
申請書類 |
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、子ども課までお問い合わせください。
関連リンク
厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」について
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