公開日 2022年10月12日
国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)仕事を休んだために給与の全部又は一部の支払いを受けられない場合、申請により傷病手当金を支給します。
適用期限が、令和5年3月31日まで延長になっています。
支給対象者(下記条件をすべて満たす方)
・国民健康保険の被保険者であること
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
適用期間
令和2年1月1日~令和5年3月31日
(入院が継続する場合は最長1年6ヵ月)
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×支給対象となる日数
申請方法
所定の様式により市民課国保年金係で申請を受付けます。
申請書類
申請書類は下記のとおりです。
1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)[PDF:184KB]
2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)[PDF:188KB]
3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)[PDF:249KB]
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取り扱いとして次の「4傷病手当金申請書(医療機関記入用)」については、提出不要となります。
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