公開日 2022年08月30日
更新日 2022年11月29日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受ける子育て世帯を支援するため、支援金を支給します。
【お詫びと訂正】
申請が必要な世帯の申請期限を令和4年11月30日(水)に変更しました。
当初、申請期限を令和5年3月15日(水)としておりましたが、対象となる世帯へいち早く給付する必要がある為です。誠に申し訳ございませんが、早めの申請にご協力をよろしくお願いいたします。
ただし、新生児分の申請は下記の期限まで受付いたします。
令和4年9月~令和5年1月末生まれの新生児分⇒令和5年2月15日(水)まで
令和5年2月1日~28日生まれの新生児分⇒令和5年3月14日(火)まで
支給対象者
令和4年4月30日時点で釜石市に住所を有し、平成16年4月2日(障がい児の場合平成14年4月2日)~令和5年2月28日生まれの児童を養育している父母等
※支給対象者(申請者)は児童手当・特例給付の受給者です。児童が高校生になり現在児童手当等を受給していない場合は、夫婦のうち令和4年度(令和3年分)の収入が高い方が支給対象者となります。
支給対象者が市外に在住している場合、本支援金は支給対象外です。在住している市町村に同様の事業を実施しているか確認をお願いいたします。
支給対象児童及び支給額
対象児童 | 支給額(児童一人あたり) |
①.令和4年5月分の児童手当支給対象児童 (特例給付※1を除く) |
3万円 (県が実施する支援金1万5千円を含む) |
②.令和4年5月分の特例給付※1支給対象児童 | 1万5千円 |
③.平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの 高校生等 |
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④.①のほか令和5年2月28日までに出生した児童 ※2 |
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⑤.特別児童扶養手当対象児童のうち 平成14年4月2日~平成16年4月1日生まれ |
※1 所得が一定基準額以上で、児童一人につき月額5千円が支給される人
※2 令和4年5月以降に生まれた新生児分は、児童手当認定後にお知らせします。
申請手続き
支給については、申請が不要な場合と必要な場合があります。
【申請が不要な場合】
・①、②に該当する児童の養育者(公務員を除く)⇒8/25(木)にお知らせを送付しました。
〇支給日 9/8(木) ※原則、令和4年5月分の児童手当受給口座に振り込みます。
・令和4年5月1日~令和5年2月28日までに出生した児童の養育者(公務員を除く)
⇒児童手当認定後、順次給付いたします。
【申請が必要な場合】
・①、②に該当する児童の養育者のうち公務員
・③に該当する高校生等のみを養育する方
・令和4年5月1日~令和5年2月28日までに出生した児童の養育者のうち公務員
・⑤に該当する児童の養育者
申請が必要な方には、9/28(水)に書類を発送しました。内容を確認し申請して下さい。
単身赴任等により、児童が市外にお住まいの場合、案内が届かないケースがあります。
該当する人は市子ども課(☎22-5121)までお問い合わせ下さい。
申請期限
令和4年11月30日(水)必着
ただし、新生児分の申請は下記の期限まで受付いたします。
令和4年9月~令和5年1月末生まれの新生児分⇒令和5年2月15日(水)まで
令和5年2月1日~28日生まれの新生児分⇒令和5年3月14日(火)まで
※期限を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意下さい。
申請用紙
DV等により避難している方・離婚協議中の方へ
DV等により避難または離婚協議中などで配偶者と別居している場合、令和4年5月分の児童手当を受給していない場合でも、本支援金を受給できる場合があります。該当する方は、市子ども課(☎22-5121)までご相談下さい。
2回目の給付について
さらなる子育て世帯の支援のために、釜石市子育て世帯支援給付金を追加支給することを決定しました。
1回目の給付と基準日等が異なっています。詳細はこちらのページをご覧下さい。
その他の給付金のご案内
上記支援金のほか、低所得子育て世帯向けの臨時特別給付金(国事業)のご案内を掲載しています。あわせてご確認ください。