公開日 2022年07月15日
釜石市では、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯など、次の基準に該当する場合、申請により介護保険料の減免をします。
介護保険料の減免となるは次のとおりです。
対象世帯
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、または、重篤な傷病を負った世帯の人
⇒ 介護保険料の全額を減免
② 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、
下記(ア)・(イ)のすべてに該当する人 ⇒ 介護保険料の一部を減免
世帯の主たる 生計維持者に ついて |
(ア) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た今年の収入のいずれかが、令和3年に比べて 3割以上減少する見込みであること (イ) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の年の所得の合計額が400万円以下であること |
減免の対象となる介護保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納入期限が設定されているもの
令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得した等により上記期間内に納入期限が設定されているもの
減免額の算定
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた額
【減免額の計算式】
対象保険料額 ✖ 減免または免除の割合 = 保険料減免額 ( A ✖ B/ C ) d |
【表1】
対象保険料額 = (A) ✖ (B) / (C) |
(A) 第1号被保険者について算定した保険料額 (B) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (C) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 (d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除
申請方法
令和5年3月31日(金)までに申請書類を市高齢介護福祉課へ提出または郵送してください
申請書類は市高齢介護福祉課の窓口に備え付ける他、市のホームページからダウンロードできます
必要なもの
・対象世帯①②共通 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)※郵送の場合は写しを送付
・対象世帯①に該当する方 診断書(新型コロナウイルス感染症によるものと確認できる記載のあるもの)
・対象世帯②に該当する方 主たる生計維持者の令和3年と令和4年の月別収入がわかる書類
(事業帳簿、給与明細の写しなど)
※申請月の前月までは実収入金額、申請月から12月までは収入見込額となります
事業の廃止または失業の場合は、廃業等の届出書、離職票等当該事実が確認できる書類の写し
減免申請書(コロナ 介護)[DOCX:21.1KB] 減免申請書(コロナ 介護)[PDF:112KB]
事業収入等申告書[DOCX:21.7KB] 事業収入等申告書[PDF:131KB]
詳しくは、市高齢介護福祉課高齢介護係(TEL 22-0178)までお問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード