○釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例施行規則

平成21年4月1日

規則第5号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例(平成21年釜石市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則14・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸付けの申請)

第3条 条例第5条に規定する申請者は、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 学校等の現学年の直前学年の学業成績表(申請者が学校等の初学年である者は、直前に卒業した学校の最終学年の学業成績表)

(2) 在学している学校等の長の推薦書(様式第2号)

(3) 健康診断書(様式第3号)

(4) 次条に定める保証人の所得証明書

(平31規則14・一部改正)

(保証人の選定)

第4条 条例第6条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)のうち1人は、申請者の父、母、親権者又は後見人とする。ただし、これらの者がいない場合は、この限りでない。

(令元規則1・一部改正)

(貸付決定の通知)

第5条 市長は、第3条に定める奨学資金貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金を貸し付けることを適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付決定通知書(様式第4号)により、奨学資金を貸し付けることを不適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平31規則14・一部改正)

(誓約書の提出)

第6条 前条の規定による奨学資金の貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に、誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(学業等状況証明書の提出)

第7条 借受者は、奨学資金の貸付けを受けた年度から貸付けが完了する年度までの間の在学する学校等の当該学年度の学業等状況証明書(様式第7号)を、翌年度の4月20日までに、市長に提出しなければならない。

(借受証書の提出)

第8条 借受者は、奨学資金の借受けが完了したとき、又は条例第8条の規定により奨学資金の貸付けを廃止されたときは、奨学資金の総額に対する釜石市医療・福祉等従事者奨学資金借受証書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平31規則14・一部改正)

(償還の方法)

第9条 借受者は、償還債務の均等額を月賦、半年賦又は年賦のいずれかの方法で償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、償還債務は繰り上げ償還することができる。

(償還明細書の提出)

第10条 条例第9条第1項に掲げる事由が生じたことにより償還債務を償還しなければならない者(第12条の規定による償還債務の額の全部の免除の決定の通知を受けた者は除く。)は、当該事由の生じた日(第11条の規定による償還債務の履行の猶予の決定の通知を受けた者にあっては、当該猶予の期間満了の日)から20日以内に、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還明細書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 学校等を卒業したときは、卒業証書の写し

(2) 学校等を退学したときは、その旨を証する学校等の長の書類

(3) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療・福祉等施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事したときは、在職証明書

2 前項の規定により、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還明細書を提出した者が、奨学資金の償還方法又は償還額を変更しようとするときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還方法変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還方法変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還方法又は償還額の変更について適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還方法変更決定通知書(様式第11号)により、償還方法又は償還額を変更することを不適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還方法変更不承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(平31規則14・一部改正)

(償還の猶予)

第11条 条例第10条に規定する期間について、償還債務の履行の猶予を受けようとする者は、当該事由の生じた日から20日以内に、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還猶予申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1号に該当するときは、在学証明書

(2) 条例第10条第2号に該当するときは、在職証明書

(3) 条例第10条第3号に該当する事由のうち、災害、疾病その他やむを得ない事由であるときは、罹災証明書、診断書、理由書又は市長が必要と認める書類

2 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない事由により前項の申請をなし得ないときは、借受者に代わりこれをを市長に申請しなければならない。

3 市長は、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還の猶予について適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還猶予決定通知書(様式第14号)により、償還を猶予することを不適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還猶予不承認通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(平31規則14・一部改正)

(償還の免除)

第12条 条例第11条の規定による償還債務の免除を受けようとする者は、当該事由の生じた日から20日以内に、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還免除申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1項第1号に該当する者であるときは、在職証明書

(2) 条例第11条第1項第2号に該当する者であるときは、死亡診断書又は心身の故障の程度を証する診断書

(3) 条例第11条第2項に該当する者であるときは、理由書又は市長が必要と認める書類

2 保証人は、借受者が死亡又は病気その他やむを得ない事由により前項の申請をなし得ないときは、借受者に代わりこれを市長に申請しなければならない。

3 条例第11条第1項第1号の規定による業務に従事した期間の計算については、月数によるものとする。この場合において、1月未満の端数を生じたときは、これを1月に切り上げて計算するものとする。

4 市長は、第1項の釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還を免除することを適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還免除決定通知書(様式第17号)により、償還を免除することを不適当と認めたときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金償還免除不承認通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(平31規則14・一部改正)

(変更等の届出)

第13条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、各号に定める書類を市長に届け出なければならない。この場合において、第3号及び第4号に該当するときは、その旨を証する学校等の長の書類を添付し、第8号から第10号までに該当するときは、その旨を証する勤務先の長の書類を添付しなければならない。

(1) 条例第6条の規定のうち、保証人の氏名、住所、本籍又は職業に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第19号)

(2) 条例第6条の規定のうち、保証人の死亡、破産手続開始の決定等により保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第20号)

(3) 条例第7条第2項の規定のうち、休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学(停学)(様式第21号)

(4) 条例第7条第2項の規定のうち、復学したときは、復学届(様式第22号)

(5) 条例第8条第2号に該当する者であるときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付辞退届(様式第23号)

(6) 医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得したときは、医療・福祉等従事者免許証の写し又は資格を証する書類

(7) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事したときは、在職届(様式第24号)

(8) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事したが、貸付期間に満たない期間のうちに医療・福祉等従事者として業務に従事しなくなったときは、退職届(様式第25号)

(9) 勤務先を変更したときは、勤務先変更届(様式第26号)

(10) 氏名、住所又は本籍に変更があったときは、住所等変更届(様式第27号)

2 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない事由により前項の届出をなし得ないときは、借受者に代わりこれを届け出なければならない。

3 保証人は、条例第8条第3号に該当する場合は、直ちに、死亡届(様式第28号)に死亡診断書又は借受者の戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、市長に届け出なければならない。

(平31規則14・一部改正)

(貸付台帳等の整備)

第14条 市長は、奨学資金の貸付けを行ったときは、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付台帳(様式第29号)及び釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付整理簿(様式第30号)を備え付け、所要事項を記載するものとする。

(平31規則14・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則14・全改)

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釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例施行規則

平成21年4月1日 規則第5号の2

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 規則第5号の2
平成29年1月4日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第14号
令和元年6月18日 規則第1号