○釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例施行規則
平成21年4月1日
規則第5号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例(平成21年釜石市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則14・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 学校等の現学年の直前学年の学業成績表(申請者が学校等の初学年である者は、直前に卒業した学校の最終学年の学業成績表)
(2) 在学している学校等の長の推薦書(様式第2号)
(3) 健康診断書(様式第3号)
(4) 次条に定める保証人の所得証明書
(平31規則14・一部改正)
(保証人の選定)
第4条 条例第6条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)のうち1人は、申請者の父、母、親権者又は後見人とする。ただし、これらの者がいない場合は、この限りでない。
(令元規則1・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(学業等状況証明書の提出)
第7条 借受者は、奨学資金の貸付けを受けた年度から貸付けが完了する年度までの間の在学する学校等の当該学年度の学業等状況証明書(様式第7号)を、翌年度の4月20日までに、市長に提出しなければならない。
(平31規則14・一部改正)
(償還の方法)
第9条 借受者は、償還債務の均等額を月賦、半年賦又は年賦のいずれかの方法で償還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、償還債務は繰り上げ償還することができる。
(1) 学校等を卒業したときは、卒業証書の写し
(2) 学校等を退学したときは、その旨を証する学校等の長の書類
(3) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療・福祉等施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事したときは、在職証明書
(平31規則14・一部改正)
(1) 条例第10条第1号に該当するときは、在学証明書
(2) 条例第10条第2号に該当するときは、在職証明書
(3) 条例第10条第3号に該当する事由のうち、災害、疾病その他やむを得ない事由であるときは、罹災証明書、診断書、理由書又は市長が必要と認める書類
2 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない事由により前項の申請をなし得ないときは、借受者に代わりこれをを市長に申請しなければならない。
(平31規則14・一部改正)
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する者であるときは、在職証明書
(2) 条例第11条第1項第2号に該当する者であるときは、死亡診断書又は心身の故障の程度を証する診断書
(3) 条例第11条第2項に該当する者であるときは、理由書又は市長が必要と認める書類
2 保証人は、借受者が死亡又は病気その他やむを得ない事由により前項の申請をなし得ないときは、借受者に代わりこれを市長に申請しなければならない。
3 条例第11条第1項第1号の規定による業務に従事した期間の計算については、月数によるものとする。この場合において、1月未満の端数を生じたときは、これを1月に切り上げて計算するものとする。
(平31規則14・一部改正)
(6) 医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得したときは、医療・福祉等従事者免許証の写し又は資格を証する書類
(7) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事したときは、在職届(様式第24号)
(8) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事したが、貸付期間に満たない期間のうちに医療・福祉等従事者として業務に従事しなくなったときは、退職届(様式第25号)
(9) 勤務先を変更したときは、勤務先変更届(様式第26号)
(10) 氏名、住所又は本籍に変更があったときは、住所等変更届(様式第27号)
2 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない事由により前項の届出をなし得ないときは、借受者に代わりこれを届け出なければならない。
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)
(平31規則14・全改)