○釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例

平成21年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市における医療・福祉等従事者を志し、文部科学大臣等の指定した学校等に在学する者で、かつ卒業後、市内医療・福祉等施設において、医療・福祉等従事者として就業しようとする者に対して、奨学資金を貸し付けることにより、修学を容易にし、本市における医療・福祉等従事者の確保を図り、医療及び福祉等の向上に資することを目的とする。

(平31条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「医療・福祉等従事者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師及び准看護師

(2) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士及び作業療法士

(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に規定する歯科衛生士

(4) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に規定する歯科技工士

(5) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に規定する精神保健福祉士

(6) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する社会福祉士及び介護福祉士

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18に規定する保育士

(8) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員のうち幼稚園教諭

2 この条例において「学校等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省令・厚生省令第1号)により指定を受けた学校又は養成所

(2) 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和41年文部省令・厚生省令第3号)により指定を受けた学校又は養成施設

(3) 歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省令・厚生省令第1号)により指定を受けた学校又は養成所

(4) 歯科技工士学校養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)により指定を受けた学校又は養成所

(5) 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成10年厚生省令第12号)により指定を受けた学校又は養成施設

(6) 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号又は第3号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設

(7) 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設

(8) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設

(9) 大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程のある機関及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第31条に規定する指定教員養成機関

3 この条例において「市内医療・福祉等施設」とは、次に掲げる市内の施設(公立の施設を除く。以下同じ。)をいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設、第7条第1項に規定する児童福祉施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項に規定する障害者支援施設

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び同法第115条の45に規定する地域支援事業を行う事業所

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを行う事業所及び施設

(7) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(平25条例19・平31条例8・一部改正)

(貸付け)

第3条 奨学資金は、学校等に現に在学している者で将来市内医療・福祉等施設において医療・福祉等従事者の業務に従事しようとするものの申請により、その者に貸し付ける。

(平31条例8・一部改正)

(貸付金額)

第4条 奨学資金の貸付金額は、月額50,000円とし、予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(貸付けの申請)

第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

2 奨学資金の貸付けの申請の受理は、令和7年3月31日を限りとする。

(平31条例8・令3条例37・一部改正)

(保証人)

第6条 申請者は、保証人2人を立てなければならない。

2 保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付期間)

第7条 市長は、借受者が、奨学資金の貸付けを受けた月から学校等を卒業する月までの間における正規の修学年限を超えない期間、奨学資金を毎月貸し付けるものとする。

2 市長は、借受者が休学したとき、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの期間、奨学資金の貸付けを休止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該申請者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸し付けられたものとみなす。

(平31条例8・一部改正)

(貸付けの廃止)

第8条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 学校等を退学したとき。

(2) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還)

第9条 借受者は、貸付けを受けた奨学資金(以下「償還債務」という。)について、学校等を卒業した、又は学校等を退学した場合は、その事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、奨学資金として貸付けを受けた期間(第7条第2項の規定により休止した期間を除く。以下「貸付期間」という。)に2を乗じて得た期間(第10条の規定により償還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、市長の定めるところにより償還しなければならない。ただし、学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療・福祉等施設に就職し、貸付期間に満たない期間、医療・福祉等従事者としての業務に従事したときは、償還債務の額に、貸付期間と当該業務の従事期間との差を貸付期間で除して得た数を乗じて得た額を償還する。

2 奨学資金は無利息とする。ただし、借受者は償還債務を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の完了した日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を支払うものとする。

(平31条例8・一部改正)

(償還の猶予)

第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する期間について、償還債務の償還の履行を猶予するものとする。

(1) 学校等に在学している期間

(2) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療・福祉等施設に就職し、医療・福祉等従事者として業務に従事している期間

(3) 災害、病気その他やむを得ない事由があり、市長が償還の猶予を適当と認める期間

(平31条例8・一部改正)

(償還の免除)

第11条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還債務を免除するものとする。

(1) 学校等を卒業後1年以内に医療・福祉等従事者の免許又は資格を取得し、かつ、市内医療・福祉等施設に就職し、医療・福祉等従事者として貸付期間に相当する期間、業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、償還債務の償還を免除する事由として市長が適当と認めるときは、当該償還債務の全部又は一部を免除することができる。

(平31条例8・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月15日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年12月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付条例

平成21年3月18日 条例第6号

(令和3年12月17日施行)