児童手当現況届の提出が原則不要になります

公開日 2022年06月01日

児童手当現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の手当を継続して受け取ることができる要件(児童の監護の有無や生計が同一かどうか等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

これまで、全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年以降は次のとおりになります。

現況届の提出が不要な方

・児童の養育状況に変わりがない方

現況届の提出が必要な方

・「離婚協議中で配偶者と別居している」と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを市で把握できていない方も対象です)

・支給要件児童の戸籍がない方

・配偶者からの暴力等から避難し、住民票の住所とは異なる実際の居住地の市区町村で児童手当を受給している方

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

・その他、市から提出の依頼があった方

公務員の方について

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されています。

児童手当の手続方法などの詳細は、勤務先にお問い合わせください。

内閣府ホームページ

児童手当制度の概要については、下記の内閣府ホームページからも確認できます。

(外部リンク)https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課 こども家庭センター
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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