公開日 2022年07月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯など次の基準に該当する場合、申請により国民健康保険税を減免します。
対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯
要件 ア~ウは、全て世帯の主たる生計維持者について
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の10分の3以上であること。
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※対象外となる場合
1 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済でない方は、申請してください。
非自発的失業者に係る軽減措置について、詳しくはこちらをご覧ください。非自発的失業者に係る軽減措置[PDF:129KB]
2 世帯の主たる生計維持者の減少する見込みの事業収入等に係る前年の所得額が0円やマイナスだった場合には、10分の3以上の減収があっても減免対象外となります。
減免対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
令和3年度の保険税であって、令和3年度末に資格を取得した等により上記期間内に納期限が設定されているもの
減免額
対象世帯①に該当する場合 対象保険税額の10分の10
対象世帯②に該当する場合 次の減免額の算定により算出した対象保険税額に世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じた額
減免額の算定
対象保険税額 =A×B/C
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
300万円以下の場合 | 10分の10 | |
300万円を超え400万円以下の場合 | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下の場合 | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下の場合 | 10分の4 | |
750万円を超える場合 | 10分の2 |
注1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額が減免となります。
注2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
申請方法及び申請期限
申請書類を税務課市民税係に提出又は郵送してください。
送付先:〒026-8686 釜石市只越町3丁目9番13号 釜石市税務課市民税係宛て
令和5年3月31日まで 受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請書類
対象世帯①②共通
1 減免申請書 減免申請書[DOCX:20.3KB] 減免申請書[PDF:80.5KB]
※減免申請書中、「宛名番号」、「世帯番号」、「減免を受けようとする税額」は記入する必要はありません。
2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など 郵送の場合は写し)
対象世帯①に該当する場合
死亡の場合 死亡診断書の写し(新型コロナウイルス感染症により死亡したことが確認できるもの)
重篤な傷病を負った場合 医師の診断書の写し(新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を要することが確認できるもの)
対象世帯②に該当する場合
1 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の申告書申告書[DOC:45.5KB] 申告書[XLSX:16.7KB] 申告書[PDF:115KB]
2 世帯の主たる生計維持者の今年の月別の収入が分かる書類(事業帳簿、給与明細の写しなど)
※申請月の前月までは実収入金額、申請月から12月までは収入見込額となります。
3 事業の廃止又は失業の場合は、廃業等の届出書、離職票等当該事項を確認できる書類の写し
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