公開日 2022年03月03日
更新日 2022年03月03日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人へ支援を行うため、住民税非課税世帯、家計急変世帯へ臨時特別給付金を給付します。
対象者
対象となる世帯は下記のいずれかに該当する世帯です。
①住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で、釡石市住民基本台帳に記載され、世帯員全員の「令和3年度分の住民税均等割」が非課税である世帯
※ 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です。
②家計急変世帯
「令和3年度分の住民税均等割」が課税されている世帯で、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※ 新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少した場合は対象外です。
「住民税非課税世帯相当」の判定方法
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(参考)非課税相当額 ※給与収入の場合
給付金額
1世帯あたり10万円
申請方法
①住民税非課税世帯の場合
課税情報等により対象者を抽出し、令和2年度の特別定額給付金で使用した口座情報等を記載した「確認書」を2月17日(木)から、対象となる世帯へ順次送付しています。
確認書が届きましたら、口座情報等、記載している確認事項の内容をご確認・ご署名のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。釜石市で受付後、確認を行い、指定口座への振込を行います。
※未申告等により当市で税情報が確認出来ず、該当かどうかわからない世帯については、別途「申請案内」をお送りします。内容を確認し、該当する場合は申請してください。
②家計急変世帯の場合
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を確認しますので、市地域福祉課へご相談ください。その際は収入の減少が確認できる書類※を持参してください。
※ 例)勤務先の給与明細、源泉徴収票、令和3年分所得の確定申告書、預金通帳の写しなど
実施期間
令和4年9月30日(金)まで
※確認書の提出期間は確認書の発行日から3ヶ月です。
その他
臨時特別給付金内閣府リーフレット tiiki[PDF:772KB]
お問い合わせ
〇釜石市保健福祉部地域福祉課 電話番号:0193-22-0177
〇令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(制度に関するお問い合わせ) 電話番号:0120ー526ー145
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