釜石市不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金のお知らせ

公開日 2021年03月09日

釜石市では不妊治療に係る経済的負担を軽減するため、その治療費の一部を平成21年度から助成しています。(平成31年4月より男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法及び精巣上体内精子採取法)も助成の対象)

 令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療から、国と県による「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が拡充されたことに伴い、市では、対象者等内容の一部を変更して、引き続き助成します。(赤字の部分が今回の改正部分です)

助成の対象となる治療

岩手県が指定した医療機関で実施された、保険適応外診療の特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)、男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法及び精巣上体内精子採取法)に限ります。
※夫婦以外の第3者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療は除きます

助成の対象となる方

特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻届の提出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
夫婦の前年所得の合計額が730万円未満であること 所得制限を削除します
○釜石市に住所を有する人(治療を開始した以前から)

➡上記の要件をすべて満たしたうえで、以下の項目のどちらかに該当する方

①岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業の交付決定を受けている方
②岩手県の男性不妊治療助成金の交付決定を受けている方

※妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります。
※年齢はいずれも、治療開始時における年齢で判断します。

助成額  

夫婦1組に対して、1回あたりの限度額は10万円です。
また、特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合の限度額は10万円です。

助成回数及び期間 ※年間の助成回数制限はありません

初めて助成を受ける際の「治療開始時の妻の年齢」により助成回数が異なります。
★治療期間時の妻の年齢が

・40歳未満の場合:子ども1人ごと通算6回まで

・40歳から42歳の場合:子ども1人ごと通算3回まで

申請に必要なもの

○釜石市不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書
○岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書の写し
○岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知の写し
○指定医療機関の発行した特定不妊治療費、または男性不妊治療に係る領収書の写し
○印鑑(シャチハタ不可)

※岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金の交付決定後3ヶ月以内に市健康推進課に申請してください。

厚生労働省ホームページ ⇒ http://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000740827.pdf

リーフレットはこちら↓↓↓

釜石市不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金[PDF:184KB]

申請書ダウンロードはこちら↓↓↓

釜石市特定不妊治療費助成申請書[PDF:92.4KB]

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 保健予防係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0179
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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