公開日 2020年07月20日
更新日 2022年04月13日
国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)仕事を休んだために給与の全部又は一部の支払いを受けられない場合、申請により傷病手当金を支給します。
適用期限が、令和4年9月30日まで延長になっています。
支給対象者(下記条件をすべて満たす方)
・国民健康保険の被保険者であること
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日
(入院が継続する場合は最長1年6ヵ月)
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×支給対象となる日数
申請方法
所定の様式により市民課国保年金係で申請を受付けます。
申請書類
申請書類は4枚1組です。お勤め先の事業主及び医療機関に記入いただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード