新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後期高齢者医療被保険者に係る傷病手当金の支給対象期間を延長しています

公開日 2020年07月02日

更新日 2022年12月07日

後期高齢者医療制度では、被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に、申請により傷病手当金を支給します。

 支給対象期間の延長により、支給対象となる期間の初日が令和2年1月1日から令和5年3月31日までとなっております。

支給対象者等について(岩手県後期高齢者医療広域連合のページに移動します)

 申請方法

 所定の様式により市民課医療給付係で申請を受付けます。詳細につきましては事前にお問い合わせください。

 申請様式

 申請いただく書類は4枚1組です。お勤め先の事業主及び療養にかかった医療機関に記入いただく必要があります。

  傷病手当金申請書(被保険者記入用①)[PDF:185KB]

  傷病手当金申請書(被保険者記入用②)[PDF:187KB] 

  傷病手当金申請書(事業所記入用③)[PDF:246KB]

    傷病手当金申請書(医療機関記入用④)[PDF:184KB] 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 医療給付係(後期高齢担当)
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491
FAX:0193-22-6220
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