低未利用土地を譲渡した場合の所得税・住民税の特例制度のお知らせ(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

公開日 2020年07月01日

更新日 2020年07月01日

 全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方へ土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例制度が創設されました。

 下記要件を満たす取引について、申請により売主の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

※釜石市の都市計画区域は、こちらから都市計画図をご確認ください。

※特例措置の詳細は国土交通省のホームページでご確認ください。

 

適用時期

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

 

特例制度の主な適用条件

・譲渡した者が個人であること

・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること

・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

・租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと

・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

 確認書交付の流れ[PDF:358KB]

交付申請に必要な書類及び確認事項等一覧表[PDF:368KB]

 

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類 

1 低未利用土地等確認申請書(様式①-1)

2 売買契約書の写し

3 次のいずれかの書類

 ① 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類

 ② 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ③ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

 ④ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 

4 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式②-1、様式②-2、様式③のいずれか)

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(写しでも可)

様式①-1 低未利用土地等確認申請書[PDF:92.5KB]

様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)[PDF:86.4KB]

様式②-1 低未利用土地等の譲渡の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[PDF:113KB]

様式②-2 低未利用地等の譲渡の利用について(宅地建物取引業者を介さず取引した場合)[PDF:106KB]

様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について[PDF:94.2KB]

 

提出先

釜石市 総合政策課 企画調整係

 

提出方法

持参または郵送

 ※1 郵送の場合は必ず連絡先を記入願います。

 ※2 内容の確認に2週間ほどかかる場合がございますので、税務署等への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

 ※3 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
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