公開日 2020年06月02日
更新日 2020年08月04日
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている釜石市中小企業振興資金(以後「振興資金」という。)利用事業者の資金繰り支援策として、返済中の振興資金について、返済額の見直しなどの条件変更を行った場合に、当該条件変更に係る保証料及び以後の利子最長3年分を補給します。(新規の融資に対する支援ではありません。)
釜石市中小企業振興資金融資制度についてはこちらをご覧ください。
ご希望の場合は、以下をご確認いただき、融資を受けている金融機関までご相談ください。
申請書などの様式は以下よりダウンロードできます。
補助対象者
※補助対象者を拡大しました。
次の3点をすべて満たしている市内中小企業者
①令和2年(2020年)1月末日までに振興資金を借り入れていること。 NEW!(期間を拡大しました)
②すべての既存借入について返済額の見直しなどの条件変更を行ったこと。
③条件変更時において、売上が前年比15%以上減少していること。
(原則として、セーフティネット保証4号または危機関連保証の認定を受けていること)
補給対象経費・内容
令和2年(2020年)2月1日から12月28日までの間に返済条件変更を行った振興資金融資について、次の保証料と利子を補給します。
(1)保証料 条件変更に伴い発生する保証料の全額を補給します。(期間中、最初の条件変更のみ対象)
(2)利子
補給額:条件変更後の利子の全額
補給期間:最初の条件変更から3年以内
例)令和2年(2020年)6月9日に変更 → 令和2年(2020年)6月から令和5年(2023年)5月まで
※利子補給期間中に再度条件変更を行った場合は、それにより利子が減額した場合のみ補助額を変更します。
補給方法
事業者が信用保証協会・金融機関に支払った保証料・利子について、事業者からの請求により市が補助します。
手続きの流れ
※利子補給の請求にあたっては請求書裏面の「交付請求上の注意」をご確認ください。
※利子補給期間中に再度条件変更を行った場合は、この様式により変更承認申請が必要です。
必要書類
(1)承認申請時
①条件変更に係る契約書などの写し
②信用保証書の写し
③償還予定表などの写し(利息の記載があるもの)
④セーフティネット保証4号または危機関連保証認定書の写し
(2)請求時
①振込先金融機関の通帳の写し(口座番号、名義の確認できるページ)
②補助金承認書の写し
③保証料請求の場合、保証料の支払いが確認できる書類
利子請求の場合、金融機関が発行した利子の支払証明書
※条件変更には、別途金融機関及び信用保証協会による審査があります。
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