新型コロナウィルス感染症に伴う転入などの届出期間延長について

公開日 2020年04月23日

更新日 2020年04月23日

 

 住民基本台帳法上の規定により、転入届や転居届については、異動された日(引っ越し等の日)から14日以内の手続きが必要です。

 しかし、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎた後でも通常どおり手続きいただけます

 転入届や転居届の届出を急ぐ必要のない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しください。

 ただし、「児童手当・学校の転校・保育園関係・各種健康保険・介護保険等」の手続きに影響が出る場合がありますので、あらかじめ担当窓口にお問い合わせください。

 また、「マイナンバーカード」や「住民基本台帳カード」をお持ちの方の転出手続きについては、期限内(転出予定日から60日)に手続きを行ってください

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民登録係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
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