公開日 2020年03月31日
更新日 2021年08月24日
特別弔慰金について
戦後75周年に当たり、今日我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者の子は胎児であった場合も含む)が対象です)。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※令和5年3月31日を過ぎると第十一回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
釜石市役所 保健福祉部 地域福祉課 地域福祉係
釜石市大渡町3丁目15番26号 釜石市保健センター2階
受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
必要書類等について
- 請求書
- 現況申立書
- 印鑑等届出書・印鑑
- 公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
- 請求者の戸籍抄本
- その他の必要書類(戦没者との関係を証明する戸籍等)
1~4の様式は窓口で配布します。運転免許証、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。
6その他の必要書類について請求者によって異なります。
過去に特別弔慰金を請求したことが無い方
過去の特別弔慰金請求者以外の方については、窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内します。運転免許証などのご本人確認書類と、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモ等をお持ちください。
その他
〇状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もあります。
〇高齢で外出が困難などご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合はご本人が委任状を作成して代理の方にお渡しください。窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認します。※委任状の様式は窓口にて配布します。
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