公開日 2019年11月29日
更新日 2020年04月01日
令和元年10月12日に発生した台風第19号で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
釜石市では、被災された皆様の経済的負担を軽減するため、被害程度に応じて介護保険サービス利用者負担金の免除及び介護保険料の減免をします。
介護保険サービス利用者負担金の免除
申請書を提出していただき、該当した場合は介護保険サービス利用者負担金が免除されます。
対象者
① 住宅の全壊、半壊、床上浸水、一部床上浸水以上の被害を受けた方
② 主たる生計維持者が死亡、行方不明、または重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者が業務を廃止し、または失業した方など
④ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
免除期間
令和元年10月12日~令和2年9月30日
申請期限
令和2年9月30日(水)まで
持参するもの
・①~④共通 介護保険利用者負担額等減免申請書
・①に該当する方 り災証明書
・②~④に該当する方 令和元年及び令和2年の収入内容がわかる書類、そのほか被災の内容が確認できる書類
介護保険料の減免
令和元年台風第19号により居住する住宅などに著しい被害を受けた人(第1号被保険者)の介護保険料を減免します。
対象は令和元年度分の保険料で、10月12日以降が納期のものです。既に納付済みの場合は、減免の決定後に還付などの手続きをします。
介護保険料の減免の内容
①居住する住宅が床上浸水以上の損害を受けた場合、損害の程度に応じて対象保険料額の2分の1~全額を減免
②主たる生計維持者が死亡・行方不明・障害等を負った場合全額を減免
③令和元年中の事業収入などの額が前年の10分の3以上の減少が見込まれ、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下である場合、前年の所得金額に応じて対象保険料額の10分の8~全額を減免
市高齢介護福祉課に減免申請書を提出してください。減免申請書は市高齢介護福祉課窓口にあります
申請期限
令和2年3月31日(火)まで
8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
持参するもの
共通で必要なもの 印鑑、身分証明書、預金通帳等後日還付を希望する口座が分かるもの
①に該当する方 罹災証明書
②に該当する方 死亡・行方不明・障害を負った事実等が分かる書類
③に該当する方 今年の収入が分かる書類