公開日 2015年02月25日
更新日 2019年04月26日
東日本大震災(3/11地震・津波、4/7余震による被害)により被災した住宅の早期復興を支援するため、被災者が、市内における被災住宅を補修または改修して居住する場合、工事費の一部を補助します。
平成23年3月11日まで遡って申請することが可能です。
*以下に掲げる工事は併用することができます。その場合は、それぞれの補助金額が合算されます。
▼被災した住宅を補修する場合
補助金の交付対象者
一部損壊・半壊のり災証明書の交付を受け、次のすべてに該当する被災者
- 被災者生活再建支援制度の対象とならない方
- 応急修理制度を利用しない方
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金の対象となる被災住宅
- 一戸建ての住宅
- 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
- 共同住宅・長屋・借家の場合は、被災者が自ら居住する住戸部分
補助の対象となる工事
- 工事費が10万円以上の補修工事
補助金額
- 工事費の2分の1、30万円を上限
▼被災した住宅を改修する場合
1 耐震改修工事
*構造・規模・建築年は問いませんが、様々なケースがあるため、該当する場合は、事前にご相談ください。
補助金の交付対象者
- 一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊のり災証明書の交付を受けた被災者
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金の対象となる被災住宅
- 一戸建ての住宅
- 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住専用部分
- 借家の場合は、被災者が自ら居住する住戸部分
- 共同住宅や長屋は対象となりません
補助の対象となる工事
- 耐震基準を満たさない住宅を、耐震基準に適合させるための改修工事
補助金額
- 工事費の2分の1、60万円を上限
2 バリアフリー改修工事
補助金の交付対象者
- 一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊のり災証明書の交付を受けた被災者
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金の対象となる被災住宅
- 一戸建ての住宅
- 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
- 共同住宅・長屋・借家の場合は、被災者が自ら居住する住戸部分
補助の対象となる工事
- 手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止などを目的とした床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替えなどの介護保険の住宅改修と同程度のバリアフリー改修工事
補助金額
- 工事費の2分の1、60万円を上限
3 県産材使用改修工事
補助金の交付対象者
- 一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊のり災証明書の交付を受けた被災者
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金の対象となる被災住宅
- 一戸建ての住宅
- 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
- 共同住宅・長屋・借家の場合は、被災者が自ら居住する住戸部分
補助の対象となる工事(増改築含む)
- 0.5立方メートル以上の県産材を使用する改修工事
- 床面積1平方メートルあたり、0.04立方メートル以上の県産材を使用する改修工事(工事をする床面積が10平方メートル以上のものに限る)
補助金額
- 工事費の2分の1、20万円を上限
申請に必要な書類
- 着工前(制度創設前の着工などやむを得ない場合を除く。)に、生活支援室(市役所第5庁舎1階)の窓口でご相談ください。
- 提出書類については、 添付書類一覧_補修等工事(15 KB pdfファイル)
をご確認ください。
- 工事完成後に、必要書類を生活支援室(市役所第5庁舎1階)の窓口へ提出してください。
- 申請書等は生活支援室にあるほか、下記リンクからもダウンロードできます。
申請に必要な書類書式等
- 補助金交付申請書(補修等工事)(26 KB docファイル)
- 様式第1号_被災住宅補修等工事補助内訳表(24 KB docファイル)
- 様式第2号_補修工事概要書(32 KB docファイル)
- 様式第3号_耐震改修工事概要書(44 KB docファイル)
- 様式第4号_被災住宅の耐震診断及び改修設計フロー(48 KB docファイル)
- 様式第5号_バリアフリー改修工事概要書(36 KB docファイル)
- 様式第6号_県産材使用改修工事概要書(50 KB docファイル)
- 補助金交付請求書(補修等工事)(26 KB docファイル)

この記事に関するお問い合わせ
復興推進本部 生活支援室
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8454
FAX:0193-22-2686
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