公開日 2018年11月21日
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、平成30年10月1日から施行される場合は、当該ケアプランを市町村へ届け出ることが義務付けられました。
届出の対象となるケアプラン
○次の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置付けているもの。
※身体介護と組み合わせているもの(例:身体1生活2など)は、対象となりません。
要介護1
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要介護2
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要介護3
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要介護4
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要介護5
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27回
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34回
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43回
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38回
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31回
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適用年月日および期限
○平成30年10月1日からの適用となります。したがって10月以降に作成又は変更したケアプランについて、翌月末日までに届出をお願いします。尚、軽微な変更は対象となりません。
例)平成30年10月中に居宅サービス計画を交付した場合→届出期限 平成30年11月末日
例)短期目標期間のみの更新または利用日の変更など軽微な変更「目標期間の延長」に該当するため、対象となりません。
提出書類
○ 訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数を超えるケアプランの届出書(27 KB docxファイル)
○居宅サービス計画書 第1表~7表の写し(利用者へ交付し、署名、捺印があるもの)
○基本情報、アセスメント表の写し
○訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
提出方法
○郵送、又は持参してください。
提出先
○〒026-0025釜石市大渡町3-15-26
高齢介護福祉課 高齢介護係
電話0193-22-0178
提出後
○提出された書類については、高齢介護福祉課内でケアプラン点検を実施し、その必要性及び妥当性について検討し、速やかに結果を通知します。
○必要に応じて地域ケア会議での検討を行います。地域ケア会議開催の場合は、事前に対象の介護支援専門員に連絡をします。
その他
○このケアプランの届出は、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもって、サービスの利用制限を行うものではありません。利用者は様々な事情を抱えていることを踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止にとって良いサービスが提供されるようケアプランの内容の是正を促すことを目的としているものです。