公開日 2017年08月17日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村の長に「森林の土地の所有者」の事後届出が義務付けられました。
1、対象者
個人、法人を問わず、売買や相続により森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を新たに
取得した方は、面積の大小に関わらず、届出書を提出しなければなりません。
*国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
2、届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、市長宛に届出書を提出してください。
3、届出事項
・届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の理由、土地の所在場所及び面積とともに
土地の用途等を記載します。
・添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置図が
必要です。
詳しくは、市農林課 林業振興係まで お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
産業振興部 水産農林課 林業振興係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8426
FAX:0193-22-1255
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