公開日 2017年03月30日
更新日 2020年04月01日
「納付書が手元に無い」等の理由で納税が遅れている方は、そのまま放置すると延滞金が加算され、地方税法の規定により、予告等無に財産差し押さえ等の滞納処分が実施されます。
納付方法をご説明いたしますので、税務課債権管理室(0193−27−8417)まですぐお電話をください。
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総務企画部 税務課 債権管理室
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