公開日 2015年11月05日
更新日 2015年12月21日
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の一部を改正する法律が平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日から施行されます。
■主な改正点
①農業委員の選出方法が「選挙制」から「市長の任命制」に変わります。
②新たに「農地利用最適化推進委員」が設置されます。
■選挙人名簿の調製
毎年1月1日現在を基準として調製していた農業委員選挙人名簿の登載申請の手続きがなくなります。
■現農業委員の任期
現在の農業委員の任期は平成28年2月9日までとなっていますが、法律の改正による経過措置として平成28年3月31日まで延長されます。
ここが変わる!農委、農地制度PR版(1,460 KB pdfファイル)
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TEL:0193-22-0166
FAX:0193-22-9005
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