【外国人を雇用する事業主の方へ】不法就労防止にご協力ください

公開日 2015年06月15日

外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。
外国人を雇用する際は、ルールをよく確認し、不法就労にならないよう注意してください。

不法就労となるケース
ケース
不法滞在者が働くケース
  • 密入国した人やオーバーステイの人が働く
入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
  • 観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
  • 留学生が許可を受けずにアルバイトをする
入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
  • 外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く

注意! 事業主も処罰の対象となります!!
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
    ⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
    (外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。)
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
  • ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金

外国人を雇用した時は...

雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられている事業主の方は、外国人(「特別永住者」、「外交」及び「公用」は除く。)を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください。この場合は、入国管理局への届出は不要です。
ハローワークへの届出が義務づけられていない事業主の方は、就労資格(「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能実習」を除く。)をもって中長期間在留する外国人を雇用した場合やこれらの者が離職した場合は、入国管理局へ届出をしてください。

不法就労防止リーフレット

不法就労防止リーフレット

お問合せ

外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL:0570-013904(平日8:30~17:15)

または最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
閉じる