道路築造届書
概要
建築基準法第42条第1項第5号の規定により、新たに道路を築造し、道路の位置の指定を受けようとする際の工事完了時に提出します。提出部数は1部です。
申請書
添付書類
- 築造届時までに地目変更登記が完了し、登記簿謄本の提出が可能なときはその謄本
※ 提出できないときは、道路の位置の指定が遅れることになります。
申請方法
窓口提出です。
備考
申請される際は、事前に不在確認についてご連絡ください。
(毎週、火曜日と金曜日の午後は、現場審査のため不在となっておりますので、なるべくこの時間帯の申請等はお避けください。)

更新日: 2012年4月5日