令和元年台風第19号に伴う後期高齢者医療一部負担金免除及び医療保険料の減免について
令和元年10月12日に発生した台風第19号で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
後期高齢者医療制度では、一部負担金の免除及び保険料の減免をします。
後期高齢者医療一部負担金の免除
申請により認定された人に発行する「後期高齢者医療一部負担金免除証明書」を医療機関等の窓口に提示することにより、医療費の窓口負担である一部負担金が免除されます。
【免除期間 令和元年10月12日~令和2年1月31日】
対象者
①住宅の全壊、半壊、床上浸水以上の被害を受けた人
②主たる生計維持者が死亡・行方不明・重篤な傷病を負った人
③主たる生計維持者が事業を廃止し、または失業した人
申請期限
令和2年1月31日(金)まで
持ってくるもの
- ①~③共通 印鑑、窓口に来庁する人の身分証明書
- ①に該当する人 り災証明書
- ②に該当する人 死亡・行方不明・重篤な傷病を負った事実などが分かる書類
- ③に該当する人 雇用保険の受給資格証または事業主などによる証明
医療保険料の減免
令和元年度分の保険料のうち、減免の申請をした日から起算して7日を経過した日以降に納期限が到来するものを減免します。
減免の内容
①住宅の全壊、半壊、床上浸水以上の被害を受けた人・・・対象保険料の50%~100%を減免
②主たる生計維持者が死亡・行方不明・重篤な傷病を負った人・・・全額を減免
③主たる生計維持者が事業を廃止し、または失業した人・・・全額を減免
④令和元年中の事業収入などの損失額が前年の事業収入などの合計額の30%以上であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下(事業収入など以外の所得の合計額が400万円を超えるときを除く)である場合・・・前年の所得金額に応じて、対象保険料の20%~100%を減免
申請期限
各納期限(年金天引きの人は年金支給日)の7日前まで
持ってくるもの
- ①~④共通 印鑑、窓口に来庁する人の身分証明書
- ①に該当する人 り災証明書
- ②に該当する人 死亡・行方不明・重篤な傷病を負った事実などが分かる書類
- ③に該当する人 雇用保険の受給資格証または事業主などによる証明
- ④に該当する人 令和元年中の収入内容が分かる帳簿など
登録日: 2019年11月26日 / 更新日: 2019年11月27日