入札情報
市では、釜石市市営建設工事等に係る入札結果等の公表要領に基づき、市営建設工事及び建設関連業務委託に係る入札結果等について、入札・契約の「透明性・公平性・競争性」をより一層、向上させることを目的にホームページにおいて入札情報を広く公開しています。
このページでは、釜石市市営建設工事の発注予定、釜石市の市営建設工事・建設関連業務委託の入札結果、市営建設工事等請負資格者名簿についてお知らせします。
また、公共工事の入札及び契約の適正化促進、一般競争入札導入への段階的な取り組みの一環として平成19年度から発注する工事の一部で「条件付一般競争入札(地域要件有)」、または「総合評価指名競争入札」を試行しています。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約に係る契約締結結果について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる契約、または障害者支援施設、シルバー人材センター、母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体から役務の提供を受ける契約については、地方自治体の規則で定める手続によるものであれば、随意契約ができることとされており、釜石市契約規則第16条の2の規定では、契約締結前に発注見通し、契約しようとする物品、役務の種類及び量を、契約締結後に契約の相手方等を公表するものとすると定めています。
これらの規定により、平成29年度の当該随意契約の発注見通し及び契約締結結果について公表するものです。
市営建設工事・建設関連業務委託に係る最低制限価格算出方法の変更について
市が発注する建設工事・建設関連業務委託の入札案件について、最低制限価格算出方法が変更となります。(随意契約案件は、従来どおり対象外となります。)
これは、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル及び国土交通省基準の一部改正に合わせて変更するものです。
■対象
平成29年6月1日以降に公告・指名を行う工事・建設関連業務委託から適用。
最低制限価格算出方法の変更について(120 KB pdfファイル)![]()
平成29年度における市営建設工事の前払金の特例に係る取り扱いについて
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布・施行され、地方公共団体の発注する工事に係る前払金の使途が拡大されたことを受け、本市における市発注工事の前払金の特例に係る取り扱いを下記のとおり定めることとし、釜石市市営建設工事請負契約書の例文(別記)を改正します。
1 特例措置の適用対象
特例措置の適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものとします。
2 特例措置の内容と上限
特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。
3 既に請負契約を締結している工事の取り扱い
平成29年4月1日以降において既に請負契約を締結している工事については、発注者と受注者間で協議の上、変更契約により当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合には、特例措置を適用することができるものとします。
特例措置の適用を希望する場合には、工事名、工事場所、工期を明記した書面(任意様式)にて発注者に申し出てください。
釜石市市営建設工事請負契約書の例文(別記)の一部改正に係る新旧対照表(87 KB pdfファイル)![]()
市営建設工事・建設関連業務委託に係る最低制限価格算出方法の変更について
市が発注する建設工事・建設関連業務委託の入札案件について、最低制限価格算出方法が変更となります。(随意契約案件は、従来どおり対象外となります。)
これは、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル及び国土交通省基準の一部改正に合わせて変更するものです。
■対象
平成28年6月1日以降に公告・指名を行う工事・建設関連業務委託から適用。
最低制限価格算出方法の変更について(138 KB pdfファイル)![]()
市営建設工事及び建設関連業務委託の請負契約に係る競争入札参加資格審査申請について
平成29年度・30年度において、釜石市が発注する建設工事及び建設関連業務委託の入札に参加しようとする方は、要領のとおり申請の手続きを行ってください。
申請要領はこちらです。なお、申請様式は、岩手県または国土交通省(地方整備局等)の様式によるものします。
※申請書類のうち、国税の納税証明書については、インターネット等を利用して自宅や勤務先から交付請求することができます。
詳しくは、国税庁 e-Tax(国税電子申請・納税システム)のホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
物品購入等競争入札参加資格審査申請について
平成29~31年度において、釜石市と物品購入等について、取引を希望する方は、要領のとおり申請を行ってください。
申請要領はこちらです。
※なお、今回の申請は、登録を一斉更新するものであり、平成26~28年度の名簿に登録されている業者も申請が必要です。
※申請書類のうち、国税の納税証明書については、インターネット等を利用して自宅や勤務先から交付請求することができます。
詳しくは、国税庁 e-Tax(国税電子申請・納税システム)のホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
建設関連業務委託に係る最低制限価格制度の導入について
市が発注する建設関連業務委託の入札案件につきまして、以下のとおり最低制限価格制度を導入することとします。(随意契約案件は、従来どおり対象外となります。)
制度導入後は、入札参加者のうち最低制限価格以上の価格により入札した者のうち最低の価格で入札した者が落札者となります。
■対象
平成28年1月1日以降に指名を行う業務の入札から適用します。
(平成29年6月1日以降に指名を行う業務の入札から「■算出方法」が改定されます。)
■算出方法
下表の1~4の金額を合算した額が最低制限価格となります。また、業種区分が複数にわたる業務の場合は業種ごとの算出額を合算した額となります。
|
業種区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
─ |
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建築関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
|
土木関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
|
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
|
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
※地質調査業務以外に係る契約については、その額は設計価格の10分の8を超える場合にあっては10分の8、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額が設計価格の10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とする。
施工体制台帳及び入札金額の内訳書の作成、提出について
将来にわたる公共工事の適正な施工、及び品質とその担い手の確保を目的として、平成27年4月1日より施工される「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」の改正により、義務付けられた事項について、事務の取り扱いが以下のとおり変更になりますので、ご留意ください。
■施工体制台帳の作成、提出について
平成27年4月1日以降に契約を行う工事から、下請契約の請負代金額にかかわらず、施工体制台帳の作成、提出が義務付けられます。
(平成27年3月31日までは、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ提出が必要。)
■入札金額の内訳書の提出について
平成27年4月1日以降に公告、指名を行い、入札に付する全ての工事について、入札金額の内訳書(工事費内訳書)の提出が義務付けられます。
・1回目の入札金額と内訳書の総額が異なる場合、その札入れは無効となりますのでご留意ください。
・内訳書の提出は1回目の札入れ分のみです。(平成27年3月31日までは、市内登録業者各工種A級のみ提出が必要。)
最低制限価格の設定について
対 象
平成21年5月1日以降に公告、通知を行う市営建設工事の入札から適用します。
(平成29年6月1日以降に公告、通知を行う市営建設工事の入札から「最低制限価格の算出方法」の1(3)について、改定されます。)
最低制限価格の設定
入札執行の際、最低制限価格未満の入札を行った者を落札者としないこととします。
最低制限価格の算出方法
1 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額。
2 特別なものについては、契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当者等の定める割合を予定価格に乗じて得た額。
中間前金払制度の導入について
平成26年4月1日以降の公告、指名に係る市営工事の請負契約について、中間前金払制度を導入します。
これは、通常の前払金(請負額の10分の5以内)に加えて、工期、出来高が全体の2分の1以上、経過している場合は、更に10分の2以内の額を前払金として、支払うことができる制度です。
取扱いについての資料、様式は以下のとおりですので、ご確認ください。
中間前金払に係る取扱いについて(66 KB pdfファイル)![]()
条件付一般競争入札方式の導入について
公共工事の入札及び契約業務の適正な執行を促進するために平成19年10月から土木C級工事について、「条件付一般競争入札」を試行しておりましたが、平成25年10月15日から対象範囲を拡大し実施いたします。
入札参加者が一者の場合でも入札執行する特例措置
東日本大震災以降、復興復旧工事の急増により、入札の不調、中止が続いていますが、その中で参加者が一者のみになったことにより中止、不調になる案件が、震災から平成25年9月末までに50件以上発生しております。
その現状を打開し、円滑な入札執行のために、時限的措置として「指名競争入札の場合に入札参加者が一者の場合でも入札を執行、続行する特例措置」を導入します。
1.適用期間
平成25年10月10日執行の入札から平成30年3月31日まで
※その後の状況により年度毎に継続するものとします。
2.制度の概要
・入札執行前に参加者が一者のみになった場合でも入札を執行する。
・入札の成立後に執行途中で参加者が一者のみになった場合でも入札を続行する。
(これまでは、2者以上の参加者により、入札を執行(続行)していました。)
※平成25年10月15日公告の入札より、原則的に建設工事については、条件付一般競争入札方式に移行するため、指名競争入札は基本的に建設関連業務委託のみになります。
工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準について
東日本大震災に伴う復興関連工事に関連して、資材価格が短期間に高騰している状況を考慮し、当初契約締結後に単価適用年月を変更することができる運用基準鵜を設けました。
1 対象工事
対象となる工事は、次に掲げる事項を満たす工事とします。
(1)釜石市営建設工事であること。
(2)平成25年6月1日以降に当初契約を締結する工事であること。
2 運用基準
3 単価適用年月変更請求書
単価適用年月変更請求書(19 KB docファイル)東日本大震災に伴う工事及び建設関連業務の前金払の割合の引き上げについて
東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、前金払の特例に関して、地方自治法施行令並びに地方自治法施行規則が改正されました。これに伴い、釜石市においても、災害復旧工事等の適正かつ速やかな施工の確保を図るため、次のとおり前金払の割合を引き上げました。
市営建設工事
前金払の割合を請負金額の10分の5以内とします。(引き上げ前は、請負金額の10分の4以内)
市営建設関連業務
前金払の割合を請負金額の10分の4以内とします。(引き上げ前は、適用外)
(趣旨)
第1 この要領は、釜石市市営建設工事及び建設関連業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札結果又は見積結果の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2 公表の対象となる工事等は次のとおりとする。
(1) 市営建設工事のうち、設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)が130万円以上のもの
(2) 建設関連業務委託のうち、設計額が50万円以上のもの
(公表事項)
第3 公表する事項は次のとおりとする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合
ア 入札執行日時及び場所
イ 工事名又は業務名
ウ 入札参加者
エ 落札者名
オ 落札金額
カ 入札者の各回の入札金額
キ 予定価格(消費税額及び地方消費税額を除いたもの。以下同じ。)
(2) 随意契約によることとした場合
ア 見積書提出日時及び場所
イ 工事名又は業務名
ウ 見積書徴取者名
エ 契約の相手方
オ 契約金額
カ 見積者の各回の見積金額
キ 予定価格
(公表時期)
第4 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合
入札終了後14日以内に公表する。ただし、予定価格については、契約締結後14日以内に公表する。
(2) 随意契約によることとした場合
契約の相手方及び契約金額の決定後14日以内に公表する。ただし、予定価格については、契約締結後14日以内に公表する。
(公表方法)
第5 公表の方法は、工事等の入札(見積)結果報告書を閲覧に供することにより行う。
(公表場所)
第6 公表の場所は、総務企画部財政課とする。
(公表期間)
第7 公表の期間は、契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(補則)
第8 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成11年7月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事等から適用する。










