~定年制がある事業主の皆様へ~

定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化について

 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から年金支給開始年齢の段階的引上げに合わせて、65歳までの定年の引上げ又は継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務づけられました。

 

○高年齢者雇用安定法第9条

 定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、

(1)定年の引上げ

(2)継続雇用制度(雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度。例:再雇用制度、勤務延長制度)の導入

(3)定年の定めの廃止

のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

 ただし、事業主は労使協定により、(2)の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、(2)の措置を講じたものとみなします。

 詳しくは、釜石公共職業安定所(tel23-8609)までお問い合わせください。

高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ(厚生労働省ホームページ)