パートタイム労働法が変わりました! ~平成20年4月1日施行~

 少子高齢化、労働力減少社会でパートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、平成20年4月13日からパートタイム労働法が変わりました。

主な改正点

○労働条件を明示した文書の交付等の義務化

○待遇の決定にあたって考慮した事項について説明することが義務化

○均衡の取れた待遇の確保のための措置(賃金、教育訓練、福利厚生等)の義務化又は努力義務化(働き・貢献に見合った公正な待遇のルールの整備)

○通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化

○苦情を自主的に解決するよう努力義務化、都道府県労働局における紛争解決援助制度の整備

 改正パートタイム労働法についての詳細は、岩手労働局雇用均等室(tel019-604-3010)へお問い合わせください。

       改正パートタイム労働法(厚生労働省HP)