農業集落排水事業とは

 農業集落排水事業は、生活排水処理の整備を行い、農村の生活環境改善と農村をとりまくきれいな水環境を守る事業です。
 具体的には、皆さんの便所、台所、風呂場などの汚れた水をきれいにするために、汚水を集める管路や水をきれいにする処理施設の建設を行うものです。

 事業の概要

 排水設備工事について

 受益者分担金制度について

 毎月の使用料金

事業の概要

事業名

 栗林地区農業集落排水事業

地区名

 栗林地区(上栗林、沢田、砂子畑)

ズーム

計画戸数

 247戸

計画人口

 860人

事業期間

 平成14年度から平成19年度 (県単補助は平成22年度まで)

処理施設

  栗林排水処理場(鉄筋コンクリート造り290.45平方メートル、約88坪)

   所在地 : 栗林町第25地割12番、15番5

   処理方式 : 連続流入間欠ばっき方式(日本農業集落排水協会XIV(14)96型)

   敷地面積 : 1,633平方メートル(約495坪)

   日平均処理汚水量 : 230立方メートル/日

   流入、処理水質 : BOD:200→20ミリグラム/リットル以下
             SS:200→50ミリグラム/リットル以下
             窒素含有量:43→15ミリグラム/リットル以下

管路施設

  管径75から200ミリメートル 総延長10,917.2メートル

  マンホールポンプ 11箇所

  マンホール数  369箇所

  公設マス数   229箇所

総事業費

  総事業費  10億7,106万円

  補助事業費  9億9,887万円

  単独事業費    7,219万円

排水設備工事について

 排水処理施設の供用が開始されたときは、当該処理区域内の家屋の所有者は、供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならないと定められています。

 排水設備工事は、必ず「下水道指定工事店」に依頼してください。

受益者分担金制度について

受益者とは

 処理区域内に存する宅地を所有する者(当該宅地を所有する者と当該宅地に係る地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利)を有するのとが協議して、これらの者の中から分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出た者をいいます。

受益者分担とは

 この施設は、処理区域内の限られた人しか利用できません。このため、建設費を全て住民からの税金で賄うことは、施設を利用できない人にまで負担をかけることになり、税負担の公平を欠くことになります。

 そこで、建設費の一部を施設整備によって便益性を受ける処理区域内の人に負担していただき、負担の公平と、より一層の整備を促進しようというのが、「受益者分担金」の制度です。

納める金額は

 当市では栗林地区農業集落排水事業の分担金を、1戸当たり 258,000円(定額)としています。

納める方法は

 供用を開始した日(供用を開始した日以後、新たに受益者となった者については、新たに受益者となった日)から5年を超えない期間内において分担金を分割して徴収しています。
 ただし、受益者から一括納付する旨の申出があったときは、一括納付することが出来ます。
 受益者分担金は、5年に分割し、1年分をさらに4期に分けて納めていただきます。

   初年度   51,600円
    2年度   51,600円
    3年度   51,600円
    4年度   51,600円
    5年度   51,600円

毎月の使用料金

 下記により算出した金額に消費税等の額(10円未満切捨て)を加えた額が請求額になります。

1.水道水だけを利用した場合

使用量の区分

使用料金(税別)

排出汚水量
(=水道使用量)

0から10㎥まで

基本額

1,500円

10㎥超から20㎥まで

 超過使用料単価
(1㎥あたり)

150円

20㎥超から30㎥まで

160円

30㎥超から40㎥まで

170円

40㎥超から50㎥まで

180円

50㎥超

190円

2.水道水以外の水(井戸水、沢水等)だけを利用した場合

 a. 使用量が確知できない場合(メーターがない場合)
    基本額1,500円に、世帯人員から1名を差し引いた人数×600円を加算した
    額とします。

 b. 使用量が確知できる場合(メーターがある場合)
    上記1と同様の算出方法とします。

3.水道水と、それ以外の水を併用した場合

 a. 水道水以外の使用量が確知できない場合
    水道水使用量による算定金額に、世帯人員から1名を差し引いた人数×600円
    を加算した額とします。

 b. 水道水以外の使用量が確知できる場合
    水道水使用量による算定金額と、水道水以外の使用量による算定金額を加算し
    た額とします。
    ただし、水道水以外の部分の基本額1,500円は合算しません。

4.計算例

(1)水道水のみ利用世帯、水道水利用量35㎥/月の使用料

  (基本料金1,500円+超過使用料150円×10㎥+160円×10㎥+170円×5㎥)×1.05=5,722.5円
  使用料は 5,720円となります。(10円未満切捨て)

(2)水道水のみ利用世帯、水道水利用量27㎥/月の使用料

  (基本料金1,500円+超過使用料150円×10㎥+160円×7㎥)×1.05=4,326円
  使用料は 4,326円となります。(10円未満切捨て)

(3)併用世帯、世帯人員5人、水道水利用量35㎥/月の使用料

  {基本料金1,500円+超過使用料150円×10㎥+160円×10㎥+170円×5㎥+水道水以外分(600円/人×4人)}×1.05=8,242.5円
  使用料は 8,240円となります。(10円未満切捨て)