工場立地法の届出
工場立地法とは|届出が必要な工場とは|準則による面積の制限|届出が必要な場合|届出の不要な行為|関係法令
釜石市は、平成19年8月1日から岩手県より工場立地法に基づく事務を委譲されています。
平成20年7月1日更新
※釜石・大槌地域産業活性化基本計画に定める重点区域において、緑地面積率・環境施設面積率の緩和措置が講じられます。
※生産施設面積率(工場立地に関する準則 別表第一)が平成20年5月26日に改正されました。
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、主に、(1)工場適地、工場立地の動向及び工場立地に伴う公害の防止等に関する調査の実施、(2)工場立地に関する準則等の公表、(3)一定規模以上の工場の設置等に係る届出業務について規定を設けています。
届出が必要な工場(特定工場)とは
(1)製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)の工場で、 (2)敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積(建築物の水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上のものです。
土地は自己所有であるか賃貸であるかを問いません。
※特定工場は、「新設工場」(昭和49年6月29日(法施工日)以降に設置された工場)と「既存工場」(昭和49年6月28日(法施工日)以前に設置されていた工場)の2種類に分類されます。
準則による面積の制限
生産施設面積
生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。
※ただし、「既存工場」については特例措置があります。
生産施設の定義(工場立地法施行規則 第2条)
(1)製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)
(2)電気供給業における発電工程
(3)ガス供給業におけるガス製造工程
(4)熱供給業における熱発生工程
(以下「製造工程等」という。)を形成する機械又は装置が設置される建築物- 製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの
生産施設面積率(工場立地に関する準則 別表第一)(平成20年5月26日改正)
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業種の区分 |
敷地面積に対する生産施設面積の割合 | |
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第1種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
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第2種 |
製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業 |
35% |
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第3種 |
一般製材業及び伸鉄業 |
40% |
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第4種 |
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業 |
45% |
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第5種 |
鋼管製造業及び電気供給業 |
50% |
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第6種 |
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 |
55% |
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第7種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 |
60% |
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第8種 |
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 |
65% |
緑地面積
緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上とすることと定められています。
ただし、企業立地促進法に基づく釜石・大槌地域産業活性化基本計画に定める重点区域(新田神ノ沢地域・片岸地域・高炉跡地域・平田地域)については、平成20年7月1日から、緑地面積率の緩和措置が講じられています。
緑地の定義(工場立地法施行規則 第3条)
- 樹木が生育する10平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの。
(1)10平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が4メートル以上の樹木をいう。)が1本以上であること。
(2)20平方メートル当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。)が20本以上あること。 - 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている10平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設。
緑地面積率(緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準)
敷地面積の20パーセント以上。
うち、建築物屋上等緑化施設(他の施設と重複する緑地)は、敷地面積の5パーセント以内で参入可能。
【緩和措置】
※詳細については、釜石・大槌地域産業活性化基本計画を参照下さい。
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重点区域 |
都市計画法上の用途地域 |
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準工業 |
工業・工専 |
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| 新田神ノ沢地域 (鵜住居町第7地割、鵜住居町第8地割及び鵜住居町第10地割の各一部) |
― |
10%以上 |
| 片岸地域 (片岸町第3地割、片岸町第4地割、片岸町第5地割、片岸町第6地割、片岸町第7地割及び片岸町第8地割の各一部) |
15%以上 |
10%以上 |
| 高炉跡地域 (新浜町一丁目、新浜町二丁目、東前町、浜町二丁目、魚河岸、只越町一丁目、港町一丁目、港町二丁目、大平町三丁目、大平町四丁目、嬉石町二丁目、嬉石町三丁目、松原町三丁目、鈴子町、大字釜石第14地割、大字釜石第15地割、岩井町、上中島町二丁目、上中島町三丁目、上中島四丁目及び新町の各一部) |
15%以上 |
10%以上 |
| 平田地域 (大字平田第3地割の一部) |
― |
10%以上 |
参考
- 緑地として認められるもの
次のうち、10平方メートルを超えるものは緑地とします。
(1)苗木床
(2)花壇
(3)いわゆる雑草地であっても、植生、美観等の観点から良好な状態に維持管理されているもの - 緑地として認められないもの
(1)野菜畑(緑地以外の環境施設としては認められます。)
(2)温室、ビニールハウス
環境施設面積
環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上(うち15%以上は敷地の周辺部に配置)とすることと定められています。
ただし、企業立地促進法に基づく釜石・大槌地域産業活性化基本計画に定める重点区域(新田神ノ沢地域・片岸地域・高炉跡地域・平田地域)については、平成20年7月1日から、環境施設面積率の緩和措置が講じられています。
環境施設の定義〔緑地を除く〕(工場立地法施行規則 第4条)
施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
(1)噴水、水流、池その他の修景施設(滝、つき山、彫像、燈籠、石組、日陰たな等の施設)
(2)屋外運動場
(3)広場
(4)屋内運動施設
(5)教養文化施設
(6)雨水浸透施設
(7)工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
環境施設面積率(緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準)
敷地面積の25%以上(緑地を含む)
【緩和措置】
※詳細については、釜石・大槌地域産業活性化基本計画を参照ください。
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重点区域 |
都市計画法上の用途地域 |
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準工業 |
工業・工専地域 |
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| 新田神ノ沢地域 (鵜住居町第7地割、鵜住居町第8地割及び鵜住居町第10地割の各一部) |
― |
15%以上 |
| 片岸地域 (片岸町第3地割、片岸町第4地割、片岸町第5地割、片岸町第6地割、片岸町第7地割及び片岸町第8地割の各一部) |
20%以上 |
15%以上 |
| 高炉跡地域 (新浜町一丁目、新浜町二丁目、東前町、浜町二丁目、魚河岸、只越町一丁目、港町一丁目、港町二丁目、大平町三丁目、大平町四丁目、嬉石町二丁目、嬉石町三丁目、松原町三丁目、鈴子町、大字釜石第14地割、大字釜石第15地割、岩井町、上中島町二丁目、上中島町三丁目、上中島四丁目及び新町の各一部) |
20%以上 |
15%以上 |
| 平田地域 (大字平田第3地割の一部) |
― |
15%以上 |
参考
- 調整池
雨水等の流出水を一時的に貯留するための調整池は、美観等の面で公園的な形態をととのえているものであれば環境施設とします。 - 野菜畑
野菜畑は緑地以外の環境施設とします。 - 駐車場
駐車場は環境施設としません。
届出が必要な場合
特定工場が次の行為を行う場合には、届出が必要です。
(※工事を伴う場合、工事実施の90日前までに届出が必要です。ただし、様式Bを提出することによって、届出期限が30日前までに短縮されます。)
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種類 |
必要となる行為 |
届出 |
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新設届 |
特定工場の新設 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 用途の変更により特定工場となる場合 |
事前 |
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変更届 |
敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積等の変更(軽微な変更を除く) | |
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変更届 |
既存工場が法施行後最初に行う変更(軽微な変更を除く) | |
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氏名等変更届 |
届出者の氏名又は住所の変更 |
事後 |
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承継届 |
譲り受け、借り受け、相続又は合併による届出者の地位の承継 | |
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廃止届 |
工場閉鎖等の場合 |
◎様式集(○は提出要、△は提出要の場合あり)
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書類の名称 |
備考 |
新設 |
変更 |
様式 |
記載例 |
| 様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | 代理人が届け出る場合は、委任状を添付 |
○ |
○ |
様式B [28KB docファイル] |
様式B記入例 [83KB pdfファイル] |
| 様式第1(特定工場新設(変更)届出書(一般用)) | 様式Bで代用可 |
○ |
○ |
様式第1 [28KB docファイル] |
様式第1記入例 [83KB pdfファイル] |
| 様式第3(氏名(名称、住所)変更届出書) | 代表者や工場名所の変更は提出不要 |
― |
○ |
様式第3 [22KB docファイル] |
― |
| 様式第4(特定工場承継届出書) |
― |
― |
様式第4 [23KB docファイル] |
― |
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| 別紙1(特定工場における生産施設の面積) |
○ |
△ |
別紙1 [22KB docファイル] |
別紙1記入例 [12KB pdfファイル] |
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| 別紙2(特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置) |
○ |
△ |
別紙2 [24KB docファイル] |
別紙2記入例 [11KB pdfファイル] |
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| 様式例第1(事業概要説明書) |
○ |
○ |
様式例第1 [36KB docファイル] |
様式例第1記入例 [67KB pdfファイル] |
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| 様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図) | 図面を添付のこと |
○ |
○ |
様式例第2 [23KB docファイル] |
― |
| 様式例第3(特定工場用地利用状況説明書) | 図面を添付のこと |
○ |
○ |
様式例第3 [24KB docファイル] |
― |
| 様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程) |
○ |
○ |
様式例第4 [32KB docファイル] |
様式例第4記入例 [13KB pdfファイル] |
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| 特定工場廃止届出書 |
― |
― |
特定工場廃止届出書 [12KB docファイル] |
― |
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| 委任状 |
― |
― |
委任状 [19KB docファイル] |
― |
●様式はワード、記載例はPDFの形式で提供していますので、ダウンロードしてお使いください。
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Micrsoft Word 97 またはそれ以降のバージョン ※Micrsoft Word 97 またはそれ以降のバージョンのソフトウェアがお手持ちのパソコンにインストールされていない場合は、こちらから閲覧ソフト(表示・印刷機能のみ)が入手可能です。 |
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届出の不要な行為
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみ行う場合
- 緑地・環境施設面積が増加する場合
※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。 - 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 代表者の変更
関係法令
工場立地法 [146KB pdfファイル]
(昭和34年法律第24号)
工場立地法施行令 [86KB pdfファイル]
(昭和49年政令第29号)
工場立地法施行規則 [115KB pdfファイル]
(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)
工場立地に関する準則 [207KB pdfファイル]
(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)
緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準 [69KB pdfファイル]
(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号)
工場立地法運用例規集 [499KB pdfファイル]
日本標準産業分類






