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企業立地の優遇制度

 ※当市では今年度、以下の優遇制度を見直す予定としております。現在準備中ですので、詳しくは企業立地推進本部までお問い合わせください。 

  釜石市の優遇制度

 釜石市では、雇用の場の拡大を図るため、新たに立地する企業に対し、優遇措置を講じています。
 対象となるのは、市内に工場等を新設または増設する企業(製造業・ソフトウェア業・自然科学研究所・エンジニアリング業・環境産業)で、地場企業も含みます。(ただし、雇用保険適用事業所に限ります)
 また、平成22年4月1日からは新たな優遇制度を開始するとともに、これまでの制度の改正も行いました。

 

釜石市地域産業振興奨励措置要綱に基づく優遇制度(平成22年4月1日新設)

 雇用開発推進補助金

 工場等の新設・増設(土地を除く投下固定資本額1,000万円以上)に伴い、当市に住所を有する方を新規の従業員として10人以上雇用した場合、新規の従業員1人当たり20万円を交付します。(500万円が交付限度額)

 設備投資補助金

 工場等の新設・増設(土地を除く投下固定資本額1,000万円以上)に伴い、当市に住所を有する方を新規の従業員として5人以上雇用した場合、土地を除く投下固定資本額の10%以内の額を交付します。(500万円が交付限度額)

釜石市企業立地奨励措置要綱に基づく優遇制度(平成22年4月1日改正)

 土地取得補助金

 工場等の新設・増設(投下固定資本額5,000万円以上)をするために新たに1500平方メートル以上の土地を取得し、かつ、当市に住所を有する方を新規の従業員として5人以上雇用した場合、土地取得価格の20%以内の額を交付します。(3億円が交付限度額)

 工場等取得補助金

 工場等の新設・増設(投下固定資本額5,000万円以上)に伴い、当市に住所を有する方を新規の従業員として5人以上雇用した場合、建物や機械設備等の取得に要した費用(土地取得に要した費用を除く。)の20%以内の額を交付します。(3億円が交付限度額)

 企業立地奨励金

 工場等の新設・増設(投下固定資本額5,000万円以上)に伴い、当市に住所を有する方を新規の従業員として5人以上雇用した場合、工場等の土地、建物、償却資産にかかる固定資産税に相当する額を、奨励金として3年間を限度に交付します。

 また、岩手県知事が指定する市内特定区域内に工場等を新設・増設(土地を除く投下固定資本額5,000万円以上)し、かつ、当市に住所を有する方を新規の従業員として5人以上雇用した場合、奨励金の交付は5年間が限度となり、最初の交付から3年間は固定資産税に相当する額の100%以内の額を、その後の2年間は50%以内の額を交付します。
※特定区域の詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。

 
(重複利用の制限について)
設備投資補助金と釜石市企業立地奨励措置要綱に基づく優遇制度(
土地取得補助金、工場等取得補助金、企業立地奨励金)は、重複利用できません。
※土地取得補助金と工場等取得補助金は重複利用できません。

(時限について)
※釜石市地域産業振興奨励措置要綱ならびに釜石市企業立地奨励措置要綱の改正による上記の優遇制度は、平成24年3月31日までの時限制度です。

 

  岩手県の優遇制度

岩手県においても、税制上の優遇措置や融資、補助金などの優遇制度を講じています。
詳細については、岩手県の関連ホームページ
「企業立地ガイド」を参照願います。

 

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