育児・介護休業法が一部改正され、改正部分(下線部)の施行日は、原則として平成22年6月30日(ただし、4,5,6については100人以下企業は平成24年6月30日まで適用猶予)です。

就業規則(育児・介護休業等規定)において、1から8までの規定が整備されているかを点検し、改正部分と併せて施行日までに整備をお願いします。規定例等資料は厚生労働省HPからダウンロードできます。

(厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

 

○育児・介護休業法の概要○

1 育児休業制度

労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ。)は事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)の間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで)、育児休業をすることができる。

※ 育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

(2) 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)

 

2 介護休業制度

労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。

※ 介護休業についても一定の要件を満たす有期契約労働者を対象

 

3 子の看護休暇制度

小学校入学までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のため又は予防接種や健康診断を受けさせるために、休暇を取得することができる。

 

4 介護休暇制度

要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために、休暇を取得することができる。

 

5 短時間勤務等の措置

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者の申出に基づき原則として所定労働時間を1日6時間とする短時間勤務の措置を講じなければならない。

事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。(短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ繰下げ、介護費用の援助措置)

 

6 所定外労働の免除

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

7 時間外労働の制限

事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

 

8 深夜業の制限

事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはならない。

 

9 不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が上記1~8の申し出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(※4から8については、今回の法改正により追加

 

▽問合せ先:岩手労働局雇用均等室 TEL019-604-3010