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浄化槽補助金に係る各種申請の方法と様式

 浄化槽の設置に際し補助金を交付します

  平成24年4月から補助金制度が変更されます。《NEW》

 市は、浄化槽の普及を促進するため『浄化槽設置費補助金制度』を拡充します。

 ≪変更点≫

 補助限度額を変更(増額)します。

 浄化槽本体及び付属機器並びに据付工事に係る費用の7割に相当する額を補助します。但し、費用の7割の額が補助限度額を超えた場合には、限度額が交付額となります。補助限度額については、下記の表のとおりです。

人槽数 補助限度額
5人槽 616,000円
7人槽 771,000円
10人槽 1,029,000円

    例)7人槽の浄化槽設置工事で、費用が105万円(税込)の場合
           (工事費) × (補助率) = (補助算定額)
          1,050,000円×   0.7     735,000円
   ※ 補助額算定式は100円以下は切捨てです。


   このページの目次

 1.浄化槽の種類
 2.補助金交付対象区域
 3.補助対象者
 4.処理対象人員
 5.補助金額
 6.申請者への注意事項
 7.施工業者への注意事項
 8.申請受付期間
 9.補助金申請等のフローチャート

1.浄化槽の種類

 市では、生活排水による川や海などの汚染を防止し、大切な河川環境や快適な生活環境を維持するため、補助制度を設け、風呂や台所、洗濯などから出る生活雑排水をし尿と併せて処理する浄化槽の普及・促進を図っています。 ぜひ、この補助制度を活用し、浄化槽を設置してください。 
 浄化槽とは、トイレ、台所、風呂、洗濯などからの排水を微生物のはたらきを利用して、きれいな水に処理する施設で、大きく分けて次の二種類があります。

浄化槽(合併処理浄化槽)

 トイレの排水や台所、風呂、洗濯などの生活排水をあわせて処理する浄化槽です。 補助予算額には限りがありますので、全ての方に補助金を交付できない場合があります。

みなし浄化槽(単独処理浄化槽)

 トイレの排水のみを処理する浄化槽で、現在は、原則として単独処理浄化槽の設置が禁止されています。新規に設置することはできません。

浄化槽法の一部改正に伴い、平成13年4月1日より、合併浄化槽のみが「浄化槽」と定義され、それ以前に設置した単独浄化槽は「みなし浄化槽」と定義されています。

2.補助金交付対象区域

 釜石市区域内で、公共下水道の事業計画認可区域外及び農業・漁業集落排水処理事業計画を除く地域(※)が該当します。
 補助金対象区域であるかどうかは、下水道課でご確認ください。

ただし、農業・漁業集落排水処理事業計画区域内において7年以上汚水処理施設の整備が見込まれない場合は対象となりますが、処理場が整備され集合処理施設が使用可能になった場合速やかに集合処理の方に切り替えをしなければなりません。

3.補助対象者

  補助対象となる者は、下記のとおりです。

補助金交付対象区域内において、居住又は居住予定の住宅(※)に5人槽から10人槽までの浄化槽を新たに設置、使用する方。
・補助金交付対象区域内において、居住又は居住予定で、新に建築する住宅(※)に5人槽から10人槽までの浄化槽を設置、使用する方

専用住宅であること(ただし、居住部分が延べ床面積の1/2以上となる店舗併用住宅を含む)

 但し、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金は交付できません。

1) 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けないで浄化槽を設置しようとする者。
2) 住宅を借りている者で、賃借人の承諾が得られていない者
3) 放流先について、関係者の承諾が得られない者
4) 事業の目的で浄化槽を設置しようとする者(販売目的で浄化槽をつけようとする場合等)
5) 当該申請年度内に浄化槽工事を完了し、所定の手続きを済ませることができない者
6)申請内容に虚偽がある場合
7)設置工事において市の行う完成検査に立ち会わない者
8)市民税、固定資産税、国民健康保険税(以下「市民税」という。)等を滞納している者

4.処理対象人員(延べ床面積から処理対象人員が算定されています。) 

 JIS(日本工業規格)による算定
    延べ床面積が130平方メートル以下の住宅    5人槽
    
延べ床面積が130平方メートルを超える住宅   7人槽
     *
ただし、二世帯住宅の場合                   10人槽

5.補助金額は下記のとおりです

 浄化槽の設置に要する費用以下で、人槽ごとに下記の金額を限度とします

浄化槽区分 補助金限度額
5~5人槽 352,000円
6~7人槽 441,000円
8~10人槽  588,000円
11人槽以上 補助金は出ません

6.申請者(浄化槽設置者)への注意事項

 浄化槽設置整備事業補助金を申請する場合は、次の点に注意してください。
 なお、この注意事項が守られていない場合、補助金の返還を請求することがあります。

・必ず、工事着工前に申請すること。
・浄化槽設置後は、次の管理を必ず実施すること。
・浄化槽法第10条の規定による浄化槽の保守点検および清掃の実施
・浄化槽法第7条の規定による水質検査(使用開始後3か月~8か月)の実施
・浄化槽法第11条の規定による定期検査(毎年1回)の実施
・公共下水道等の工事の進捗により、集合処理供用開始区域内になった場合は、必ず下水道に接続すること

7.施工業者への注意事項

 浄化槽設置整備事業補助金を申請する場合は、次の点に注意してください。
 なお、この注意事項が守られていない場合、補助金を交付することができません。

・設置工事の状況写真が必要です。写真は後で撮ることができませんので、工程ごとに必ず撮影すること。
・設置にあたっては浄化槽設備士(昭和62年度以前の資格取得者については小型合併処理浄化槽施工技術特別講習の終了を要件とする)が工事を実地に監督すること。
・浄化槽本体を設置する前に基礎工事等の状況と申請どおりの浄化槽を使用するかどうかなどを下水道課職員が現地で確認します。その際に中間検査を行った証明として立会写真(浄化槽本体と担当設備士及び市下水道課職員が一枚に納まった写真)を撮ります(工事写真に添付が必要です)。中間検査は絶対に忘れないようにしてください。日程調整については、下水道課へご連絡ください。
・浄化槽工事については岩手県知事による「浄化槽工事業登録」を受けた者、または、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、または「管工事業」の許可を受けている者で浄化槽工事を行う旨を岩手県知事に届出した者であること。

8.申請の受付期間

 平成22年度の受付期間は下記のとおりです。

 平成23年4月1日~平成23年12月9日(予定)
 随時受付(AM.8:30~PM5:15 土・日・祝日を除く)

 ※ ただし、先着順とし予算を超えた時点で受付終了となります。
 ※ 補助金の予算枠の残りについては電話などでお問合せください。

※ 今年度の補助金の申請の締切日までに申請書の提出が間に合わない場合でも、平成23年度での補助金交付をお望みの場合で下記の条件を守れる場合には、平成23年12月9日までに必ずご連絡をお願いいたします。その他詳細についてはご相談下さい。
条件
 ●
今年度中に確実に浄化槽本体及び周辺工事が完了でき、平成24年3月20日頃までに竣工検査の実施、請求書の提出が可能

 ●現時点で浄化槽設置者
、設置先住所、施工業者、浄化槽の人槽数等の施工条件が確定している

9.補助金申請等の手続きフロー

補助申請に関する手続きフロー
1 事前確認 交付申請を行なう前に、転換設置整備事業を行なう場所が補助対象区域か確認してください (事前協議書 )
2 交付申請 工事着手日の10日前位までに、補助金交付申請書に必要書類を添付して申請してください
3 書類審査 提出された申請書の内容が補助金交付に適したものか審査します
4 交付決定
通     知
補助事業として適正と判定された場合、申請者に補助金交付決定通知書を送付します
5 計画変更 使用する浄化槽の機種の変更や申請の取消など、補助内容に変更が必要ななった場合には変更届で申請してください。
6 設置工事 補助金の交付決定後に設置工事を着手してください。工事の過程は工事写真で確認しますので、各工程での写真の撮影を忘れないようにしてください (不明な点等がありましたらご連絡ください)
7 中間検査 浄化槽を実際に設置する際に下水道課職員が伺い、浄化槽の確認を行います。また、その際に中間検査の証拠として浄化槽と下水道課、設備士とで写真を取ります。必ず必要ですのでお忘れないようにお願いいたします
8 工 事 の完    了 工事が完了したら工事写真等を取りまとめて請求書をまとめてください
9 完了検査 設置者、施工業者の立会いのもと、下水道課が浄化槽の設置状況等を検査します。業務予定期間内に検査を行う必要がありますので留意ください。
10 請 求 書提    出 完了検査後に補助金交付請求書を提出します。完了検査終了後1ヶ月以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに必要書類を添付して提出してください
11 書類審査 提出された書類、写真等が補助金支払いに適したものか審査します
12 補 助 金支 払 い 関係書類等の最終審査後に、補助金をお支払いします。申請者の指定した金融機関へ補助金が振り込まれます。請求書が市へ提出されてから約1~1.5ヵ月程度で指定口座に振り込まれます
13 適  正  な
維持管理
 法定検査、保守点検及び清掃など適正な維持管理をお願いします

※ 補助事業を中止し、若しくは廃止し、又は変更しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備補助事業計画変更等承認申請書に必要な書類を添付して市へ提出し、その承認を受けてくだい。
※ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、変更申請書 [18KB docファイル] を提出し指示を受けてください。

補助金申請書

 工事着手前に、下記の補助金申請関係書類を下水道課に提出してください。

<提出書類> (申請書チェックリスト) 

 1  補助金交付申請書(市の所定様式) 
 2  浄化槽設置届出書等の写し、又は建築確認通知書の写し
 3  設置場所の位置図(住宅地図等)
 4  配管系統図が入った建物平面図及び配管の縦断図(桝の種類も記入のこと)
 5  設置工事見積書の写し(様式任意)
 6  工事収支予算書(市の所定様式)   ※5と6の金額は一致すること
 7  浄化槽維持管理委託契約書(写) ※委託契約を締結していない場合は、確約書
 8  処理対象人員算定表
 9  浄化槽票
10 浄化槽型式認定書(写)
11 国庫補助指針適合浄化槽登録証
12 登録証登録浄化槽管理票(C票)
13 工事請負契約書(写)
14 工事を監督する資格を証明できるもの〔浄化槽施工技術特別講習修了証書(写)、浄化槽設備士免状(写)〕
15 納税証明書(市税の未納が無いことを確認できるもの)
16 賃貸人の承諾書(住宅が借家の場合のみ)

補助金請求書

 補助事業完了後1月以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備補助事業補助金請求書に次の書類を添付して、下水道課へ提出してください。

<提出書類> (請求書チェックリスト) 

 1 補助金交付請求書(市の所定様式) 
 2 
実績報告書(市の所定様式) 
 3 補助事業に係る収支決算書(市の所定様式) 
 4 浄化槽法定検査申込書(写)
 5 現場写真(工事の開始から完成までの工事の状況が詳細にわかる写真及び中間、竣工検査時の写真)
 6 浄化槽維持管理計画書(写)
 7 チェックリスト(参考様式) 
 8 住民票(世帯全員分)
 9 補助金交付決定通知書(写)

 補助額計算方法
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