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加入者・保険証

加入者(被保険者)

 「介護」を社会全体で支えるため、介護保険は原則として40 歳以上の方「全員」が加入します。

 このうち、65歳以上の方は「第1号被保険者」、医療保険に加入している40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」となります。

被保険者証(保険証)

 65歳以上の方については全員、40歳から64歳までの方については要介護認定を受けた方に「介護保険被保険者証」を交付しています。転入・転出時など次のようなときには、届け出が必要となります。介護保険の保険証をもって14日以内に市役所(市民課、生活応援センター及び高齢介護福祉課)に届けてください。

 届け出が必要なのは、次のとおりです。    

  • 他市町村から転入したとき
  • 他市町村へ転出するとき
  • 氏名や世帯に変更があるとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 死亡したとき
  • 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき

 

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