釜石市医療従事者奨学資金制度のご案内
釜石市では平成22年度の医療従事者奨学資金の貸付を下記の期間に募集中です。
この制度は医療従事者を志し、卒業後釜石市内の医療・福祉施設に就業することを希望する学生に対し、奨学資金を貸付て修学を支援し、医療・福祉の充実を図るものです。
また、養成する学校等を卒業後1年以内に、釜石市内医療施設等に就職し、奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間・医療業務に従事したときは、償還を免除します。
将来、釜石の地域医療に貢献したい医療・福祉施設の学生は制度をご活用下さい。
なお、制度に興味がある方は募集期間前でも構いませんので、地域医療連携室(22-0179)までお気軽にお問い合わせ下さい。
釜石市医療従事者奨学資金制度
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貸付対象者
(1) 保健師、助産師、看護師及び准看護師を養成する学校等に在学している人
(2) 理学療法士及び作業療法士を養成する学校等に在学している人 -
申込み条件
(1)卒業後に市内医療施設(※)において医療従事者の業務に従事することを希望していること。
(2)学校等に在学していること。
(3)連帯保証人2人を立てられること。連帯保証人のうち、少なくとも1人は釜石市内に住所を有していること。 -
貸付金額 50,000 円(月額)
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貸付期間
貸付開始月から学校等を卒業する月までの、正規の修学年限を超えない期間 -
募集期間 随時募集しています。
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貸付人数 5名を予定しています。
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貸付金の償還猶予
(1) 学校等に在学している期間
【例】
ア.1年次のみ奨学資金を借受け、その後卒業年度までの間、奨学資金を借受けないで在学している期間
イ.(貸付は受けられないが)正規の修学年限を越えて在学している期間
ウ.学校等を卒業後、別の医療従事者を養成する学校等に進学し、在学している期間
(2) 学校等を卒業後1年以内に医療従事者免許を取得しかつ、市内医療施設に就職し、医療従事者として業務に従事している期間
(3) やむを得ない事由の場合(3年を限度とする)
【例】
ア.災害・病気の場合
イ.市内医療施設に求人がなかった場合 -
貸付金の償還免除について
(1)学校等を卒業後1年以内に医療従事者免許を取得し、かつ、市内医療施設に就職し、医療従事者として貸付期間に相当する期間、業務に従事したとき。
(2)(1)に規定する業務の従事期間中に、業務に起因の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
◎償還免除の要件に該当しない場合(市内医療施設以外に就職したり、学校等を退学したり、免許を取得できなかったりした場合など)は、その時点で償還(返済)していただきます。
(借受けを受けた期間の2倍の期間内・月賦/半年賦/一年賦)※「市内医療施設」とは次の施設をいいます。
【釜石市内の次の施設】
(1)医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
(2)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定する施設(児童福祉施設には保育所が含まれます。)
(3)老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(4)知的障害者福祉法第9条第2項に規定する障害者支援施設
(5)介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設
(6)介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所
(7)介護保険法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所
(8)障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設




