保険料について
本医療制度の保険料は、被保険者一人一人が納めます。
保険料の算定方法
保険料の決め方は各広域連合ごとに決まっています。
年間保険料額は、岩手県の保険料(限度額50万円)= 所得割額 + 均等割額(35,800円)となります。(※保険料総額について、100円未満切捨て。)
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岩手県の保険料額(限度額50万円) |
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所得割 :(課税所得-33万円)×6.62% |
均等割:35,800円 |
保険料の減額基準
均等割の減額について
所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料の被保険者均等割額(35,800円)が減額されます。
9割軽減される方・・・
総所得金額が、33万円未満で世帯内の加入者それぞれの年金収入が80万円以下
軽減後の均等割額(35,800円→3,580円)
7割軽減される方・・・
総所得金額が、33万円未満
軽減後の均等割額(35,800円→10,740円)
※平成22年度は、7割軽減の方を対象に軽減が拡大されたため、8.5割軽減となります。均等割額(10,740円→5,350円)
5割軽減される方・・・
総所得金額が、33万円+24.5万円×世帯内の被保険者の数(ただし、世帯主を除く)
軽減後の均等割額(35,800円→17,900円)
2割軽減される方・・・
総所得金額が、33万円+35万円×被保険者の数未満
軽減後の均等割額(35,800円→28,640円)
所得割の減額について
所得割の賦課のもととなる所得(総所得金額-基礎控除額33万円)が58万円以下の方が対象となります。
所得割額が一律5割軽減されます。
被用者保険の被扶養者だった方の保険料の特例
被用者保険の被扶養者(たとえば世帯主が加入している社会保険の被扶養者であった方など)が、本医療制度に加入された場合も保険料の特例があります。
被保険者になると、所得割が課税されず、均等割額も9割軽減されます。
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収
保険料の納付は、原則として年金から天引きとなります。これを特別徴収といいます。
特別徴収する条件
- 年額18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収されている方
- 介護保険料と本制度保険料の合算が、年金受給金額の2分の1を超えない方
これに該当されない場合については、納付書または口座振替にて納めるようになります(普通徴収)。また、年齢到達等により年度途中で本医療制度に加入した場合も、当該年度は普通徴収となります。
口座振替による納付
普通徴収で納めていただく方が口座振替を希望される場合、振替希望先の金融機関に口座振替依頼書の提出手続きが必要となります。手続き完了後、最初の納期から口座振替となります。処理都合により、手続き完了に時間が掛かることがあります。(月末に手続きされた場合は、翌々期からの振替となる場合があります。)
口座振替依頼書は、市内金融機関、医療給付係窓口(本庁舎 市民課内)、各地区生活応援センター窓口にあります。下記を持参の上、手続きを行ってください。
- 被保険者証
- 振替先の口座番号が分かるもの
- 印鑑(口座の届出印)
注意!
国民健康保険税や他の税金等の口座振替手続きをすでにしている方も、改めて金融機関での手続きが必要となります。国民健康保険税の振替口座が、自動的に後期高齢者医療保険料へ継承されることはありません。
特別徴収から普通徴収への切り替え
申請により、特別徴収から普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。申請用紙は、医療給付係(本庁舎 市民課内)・各地区生活応援センターにありますので、申請される場合は下記を持参のうえ手続きしてください。
- 被保険者証
- 振替先の口座番号が分かるもの
- 印鑑(口座の届出印)




