対象

 どなたでも相談でき、利用料は無料です。

  1. 電話での相談 (専門相談員が相談に応じます。) 
  2. 相談室での相談 (事前に電話で予約をお願いいたします。)
  3. 弁護士による相談 (月1回、相談日があります。下記の日程をご覧ください。)

お申し込み先

 相談を希望される方は、事前に直接、相談室へお申し込みください。

  岩手県障がい者110番相談室 

  盛岡市三本柳8地割1番3号 ふれあいランド岩手 内

  電話 019-639-6533 FAX 019-637-7626

内容

 この相談室は、障がい者社会参加推進事業の一つとして、岩手県が実施しています。

 相談室では、県内に居住している障がい者の、より豊かで安定した生活を支援するために、弁護士による法的相談・助言や生活全般にわたる相談に応じています。

 また、障がい者福祉への理解を広げる広報・啓発活動も行っています。

  1. 療育・就学・就労などに関する相談
  2. 財産、契約多重債務などの法律問題に関する相談
  3. 差別、いじめ、虐待などの人権問題に関する相談
  4. 年金、福祉サービス等、生活上のあらゆる相談

  ※ 相談された方のプライバシーは堅く守られます。

相談室における弁護士相談日 (盛岡市の「ふれあいランド」内)

 平成23年度は、以下の日程で実施予定です。(月1回実施の予定)

  • 平成23年11月8日 火曜日 
  • 平成23年12月13日 火曜日 
  • 平成24年1月10日 火曜日
  • 平成24年2月14日 火曜日
  • 平成24年3月13日 火曜日