高額療養費とは、本医療制度の被保険者が、病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1ヶ月の限度額を超過したとき、その差額分が申請により支給される制度です。

所得区分ごとに異なる自己負担限度額

 一ヶ月の医療費等自己負担限度額は、所得区分により異なります。

低所得者Ⅰの場合:すべての世帯員が、市民税非課税・年金収入80万円以下・年金以外の所得がゼロを満たす方

 窓口での医療費負担割合・・・1割

 限度額・・・外来のみ8,000円、入院及び外来15,000円

低所得者Ⅱの場合:すべての世帯員が市民税非課税の方

 窓口での医療費負担割合・・・1割

 限度額・・・外来のみ8,000円、入院及び外来24,600円

一般の場合:市民税課税世帯で、収入要件が”現役並み所得”に満たない方

 窓口での医療費負担割合・・・1割

 限度額・・・外来のみ12,000円、入院及び外来44,400円

現役並み所得者の場合:課税所得が145万円以上で、世帯の被保険者の年収の合計が520万円以上となる人※被保険者が1人の場合は年収が383万円以上となる人

 窓口での医療費負担割合・・・3割

 限度額・・・外来のみ44,400円(個人ごとに計算)、

 入院及び外来80,100円+(月の総医療費が267,000円を超える場合、超過額の1%が加算)

※ただし、1年以内に高額療養費が3回支給された場合、4回目からの自己負担限度額は、定額44,400円となります。

高額療養費の申請について

 高額療養費の申請では、振込先の届出が必要です。初めて支給となるときに当係より申請書類を郵送いたします。必要事項記入の上、医療給付係窓口(本庁市民課内)、各地区生活応援センター窓口へ提出してください。

窓口にて記載される場合
  • 保険証
  • 印鑑・・・振込先が本人の口座以外の場合に使います。持ってくるのは、本人(被保険者)の印鑑です。
  • 口座番号の分かるもの
  • 申請書(窓口にも置いてあります)

 を持参してください。

 

 初回のみ申請書を提出すると、次回以降で高額療養費に該当となった場合は、自動的に振込みとなります。

 事前に振込通知のみ郵送します。再申請の必要はありません。

複数の病院に通っています。月ごとの医療費はどのように算定されますか?

 被保険者一人の一部負担額で、月ごとの高額療養費を判定します。

 保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく合算され判定します。

※ただし、ともに75歳以上の夫婦など、複数の被保険者がいる世帯の場合・・・どなたかに入院治療があった月は、世帯内の被保険者どおしの医療費を合算して、高額療養費に該当するか判定します。そうすることで、医療費負担が少なくて済むからです。