本医療制度において、入院時の食事代は医療費と別に自己負担があります。加入者の収入の状況に応じて自己負担額が減額されます。

収入状況と自己負担額(標準負担額減額認定証)

 本医療制度では、住民税非課税の方には、申請により被保険者証とは別に標準負担額減額認定証が交付されます。

 その区分には低所得者Ⅰ低所得者Ⅱがあり、以下の基準により判定されます。

低所得者Ⅰ
  • 世帯員全員が所得ゼロであること
  • 年金収入の場合は80万円以下(被保険者以外の世帯員も同様)

例・・・夫、妻とも被保険者である世帯の場合は、夫婦ともに年金収入が80万円以下。年金以外の収入がある場合は、その所得がゼロ。

低所得者Ⅱ
  • 世帯員全員が市民税非課税

 食事療養標準負担額

低所得者Ⅰに該当する場合

 収入状況から低所得者Ⅰと判定された方は、入院時に認定証を提示すると、自己負担額が1食あたり100円になります。 

低所得者Ⅱに該当する場合

 収入状況から低所得者Ⅱと判定された方は、入院時に認定証を提示すると、自己負担額が1食あたり210円になります。

 ※入院期間が過去1年間で90日以上となった場合は長期該当者となり、さらに自己負担額が1食あたり160円になります。

一般世帯及び現役並み所得者に該当する場合

 低所得者Ⅰ及びⅡに該当しない一般世帯及び現役並み所得者の方は、自己負担額が1食あたり260円になります。

 

療養病床に入院する場合の負担

 長期にわたり療養を必要とする治療を受ける場合には、療養病床に入院することがあります。その際にも食費と居住費の一部を自己負担します。

低所得者Ⅰに該当する場合

 食費:1食あたり130円

 居住費:1日あたり320円※老齢福祉年金受給者は、0円

低所得者Ⅱに該当する場合

 食費:1食あたり210円

 居住費:1日あたり320円

一般世帯及び現役並み所得者に該当する場合

 食費:1食あたり460円※420円の医療機関もあり

 居住費:1日あたり320円

標準負担額減額認定証は、どのように交付されますか?
  • すでに本制度に加入されている場合

 例年8月に、被保険者資格の年度更新が行われます。その際に、新たに交付要件に該当する方へ交付申請書を郵送します。

 前年度すでに交付を受けていた方で、引き続き交付要件に該当する方は申請手続きは不要です。更新時期に標準負担額減額認定証を直接送付します。

  • 年度途中で年齢到達、転入等により新たに加入された場合、世帯構成の異動等で新たに低所得に該当した場合

 この場合も、交付要件に該当する方へ交付申請書を郵送します。

 いずれの場合も、申請書が届きましたら必要事項を記入し、窓口へ届けて下さい。(各地区生活応援センターでも受付をしております)