後期高齢者医療制度では、次の給付が受けられます。

 高額療養費

 一ヶ月に支払った医療費の自己負担額(一部負担額)について、月の限度額を超えた分があとから支給される制度です。

 

所得区分と自己負担限度額(月額
区分 外来のみ(個人ごと) 入院あり(世帯ごと)
現役並み所得 44,400円

80,100円+(医療費-267,000)×1%
(4回目以降は44,400円)

一般 12,000円 44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
                                                         この項について詳しくは 高額療養費の支給

 入院時の食事負担等

 入院したときには、食費の標準負担額を自己負担します。また、療養病棟に入院する人は、食費及び居住費の標準負担額を自己負担します。

 

通常の入院時の食事負担額(一食あたり
区分 金額
現役並み・一般

260円

低所得Ⅱ(年間90日以下まで)

210円

低所得Ⅱ(年間91日以上から)

160円

低所得Ⅰ

100円

 

療養病棟入院時の負担額
区分 食事一食あたり 居住費一日あたり
現役並み・一般

460円

320円

低所得Ⅱ

210円

320円

低所得Ⅰ

130円

320円

                                                                  この項目について詳しくは 入院時食事療養費の支給

療養費の支給

 次のような場合に、医療機関等に支払った医療費の一部を療養費として給付を受けることができます。

  • コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 骨折、脱臼などにより、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
  • 海外で診療を受けたとき
  • 保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたり、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたりしたとき
  • その他
                                                         この項について詳しくは 療養の給付

葬祭費の支給

 被保険者の方がお亡くなりになった場合に、その葬祭を行った人(喪主等)に対して、葬祭費を支給します。

     支給額  30,000円

                                                         この項について詳しくは 葬祭費の支給