老齢基礎年金

内容

 保険料を納めた期間と免除された期間等を合わせて25年以上ある方が、65歳から受けられます。年金額は納めた月数によって計算されます。
 年額 788,900円(平成23年度現在 65歳での満額)

 希望により、60歳以降65歳になる前に繰上げて請求し、年金を受け取ることもできますが、請求した年齢に応じ、一定の割合で減額されたり、障害基礎年金が受給できなくなる等、いくつかの不利な取扱いを受けます。

 繰上げ請求をした場合の受給率…65歳から1カ月繰上げるごとに0.5%ずつ低くなります。

請求時の年齢 受給率
60歳0カ月~60歳11カ月 70.0%~75.5%
61歳0カ月~61歳11カ月 76.0%~81.5%
62歳0カ月~62歳11カ月 82.0%~87.5%
63歳0カ月~63歳11カ月 88.0%~93.5%
64歳0カ月~64歳11カ月 94.0%~99.5%

 66歳以降70歳までの間で繰下げ請求をして受け取ることもできます。この場合は、受給開始年齢により一定の率で増額されます。

 繰下げ請求をした場合の受給率…65歳から1カ月繰下げるごとに0.7%ずつ高くなります。

請求時の年齢 受給率
66歳0カ月~66歳11カ月 108.4%~116.1%
67歳0カ月~67歳11カ月 116.8%~124.5%
68歳0カ月~68歳11カ月 125.2%~132.9%
69歳0カ月~69歳11カ月 133.6%~141.3%
70歳0カ月~ 142.0%

障害基礎年金

内容

 国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや20歳前の事故や病気などで一定の障害の状態になった場合にその障害の程度によって受けられます。
 障害基礎年金には1級と2級があります。

  • 1級 年額 986,100円(平成23年度現在)
  • 2級 年額 788,900円(   〃   )
対象となる方
  • 国民年金に加入中の方
  • 60歳以上で国民年金の加入をやめた後、65歳前に初診日のある病気やけがで障害が残った方
     * 障害基礎年金は、障害の程度や初めて医師にかかった日(初診日)以前の保険料納付状況により判断されます。
備考

 初診日の前前月までに納付期限と免除期間が、加入期間の3分2以上あること。
 * 平成28年3月31日までに初診日がある場合は特例として初診日の前前月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。

遺族基礎年金

内容

 国民年金加入者または、受給資格のある方が亡くなった場合、18歳未満の子がいる妻またはその子が受けられます。

  • 年額 788,900円(平成23年度現在・基本額)
対象となる方

 死亡した方の18歳に到達する日の属する年度末(3月31日)までの間の子(障害者は20歳未満)または、子のある妻。
* 死亡した方に、生計を維持されていたことが原則です。

備考

 死亡した方が死亡した月の前前月までに、納付期間と免除期間が加入期間の3分2以上あるか、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
* 平成28年3月31日までに死亡日がある場合は特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。

国民年金独自の給付(第1号被保険者のための独自給付)

付加年金

 付加保険料(400円/月)を納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金に加算されて受け取ることができます。

寡婦年金

  • 受給期間を満たしている夫が年金を受けないで死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、受けられます。
  • 年金額は夫が受給できた老齢基礎年金の4分3の額です。
  • ただし、亡くなった夫に扶養され、かつ、10年以上の婚姻関係があることが条件となります。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで死亡した場合、遺族が受けられます。

対象となる方
  • 遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給
  • 故人と生活を一緒にしていた遺族であること。
      死亡一時金の額は次の表のとおりです。
        なお、付加保険料を3年以上納めている場合には、8,500円が加算されます。
保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円
備考

 遺族厚生年金や遺族基礎年金、または自分の厚生年金を受けることができる場合等、それぞれの状況により寡婦年金または死亡一時金が支給されます。

特別障害給付金制度

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害のある方に、特別障害給付金が支給されます。

対象

 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だったサラリーマンの配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある原則として65歳未満の方(障害基礎年金などを受給することができる方、老齢年金・遺族年金・災害補償などの受給者は対象外)

支給額

 障害基礎年金1級に相当する方は月額49,650円、同2級に相当する方は月額39,720円(本人の所得により支給が制限される場合あり)
※請求方法など詳しくは宮古年金事務所(電話0193‐62‐1963)へご確認ください。