保険料の免除制度には届け出すれば免除となる「法定免除」と、申請して承認されれば免除となる「申請免除」があります。

法定免除

 第1号被保険者が、国民年金法で定められた条件に該当すると、その間の保険料の納付が免除されます。ただし、市健康推進課国保年金係へ届け出が必要です。

対象となる方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金または他制度(厚生年金や共済年金等)の障害年金(1級・2級)を受けている方

申請免除

 第1号被保険者(強制加入者にかぎる)が何らかの事情で保険料の納付が困難な場合は、申請し、承認を受けるとその期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。

全額免除
  • 保険料の全額(月:15,020円)が免除されます。
一部納付
  • 4分の1納付(4分の3免除) 保険料3,760円/月 保険料の4分の3が免除されます。
  • 半額納付(半額免除)    保険料7,510円/月 保険料の半額が免除されます。
  • 4分の3納付(4分の1免除) 保険料11,270円/月 保険料の4分の1が免除されます。
     ※ 一部納付の承認を受けても、それぞれの保険料を納めない場合は、未納期間となります。
     ※ 学生は「学生納付特例制度」がありますので、全額免除・一部納付は適用になりません
対象となる方
  1. 前年度の所得(収入)が少ない方
     「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年度所得などの定められた基準に該当する方
  2. 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
  3. 失業や災害等にあったことが確認できる方(特例申請)
  4. 特別障害給付金を受けている方

 免除の対象となる所得(収入)の目安    ( ) 内は収入

 

全額免除

一部納付

4分の1納付

半額納付

4分の3の 

標準4人世帯
(夫婦・子2人/子は
 16歳未満)

162万円程度
(257万円程度) 

230万円程度
(354万円程度) 

282万円程度
(420万円程度) 

335万円程度
(486万円程度) 

2人世帯 

(夫婦のみ)

92万円程度
(157万円程度) 

142万円程度
(229万円程度) 

195万円程度
(304万円程度) 

247万円程度
(376万円程度) 

単身世帯

57万円程度
(122万円程度) 

93万円程度
(158万円程度)

141万円程度
(227万円程度)

189万円程度
(296万円程度) 

申請方法 

 健康推進課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区を除く)で、手続きできます。
 必要なもの:印鑑・年金手帳

 (特例申請の添付書類)
  特例申請の場合は次の添付書類も必要です。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 総合支援資金貸付を申請するときの添付書類の写し
  • 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき(り災証明書・災害状況調査表等)
  • 事業主等が作成した退職証明書と納税通知書(住民税)の写し
備考
  • 免除の承認期間は7月から翌年6月までです。

若年者納付猶予制度

 平成17年度より「若年者納付猶予制度」が設けられました。
 所得が少ない若年者(30歳未満の方)が同居している世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得要件により保険料の納付を猶予する制度です。

対象となる方

30歳未満の方(30歳に到達する月の前月までの期間)

申請方法

 健康推進課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区を除く)で、手続きできます。
 必要なもの:印鑑・年金手帳

備考
  • この期間は年金を受けるための必要な期間に参入されますが、年金額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
  • 若年者納付猶予期間中は障害基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。
  • 免除の承認期間は7月から翌年6月までです。ただし、30歳に到達する月の前月までの期間となります。

学生納付特例制度

 平成12年度より、「学生納付特例制度」が設けられました。
 学生期間中の保険料を社会に出てから後払いできる(保険料の納付猶予が10年)制度です。
 ※平成14年4月から、夜間部・定時制課程・通信制課程の学生の方も対象となりました。

対象となる方

学生の方で本人に一定以上の所得(年収118万円以上)がない方

申請方法

 健康推進課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区を除く)で、手続きできます。
 必要なもの:印鑑・年金手帳・在学証明書(原本)か学生証の写し等

備考
  • この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
  • 届出は卒業するまで毎年必要です。

 

「国民年金の受給要件をみるときの違い」

  老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
後から保険料を納めること(追納)は
受給資格期間への算入 年金額への反映 受給資格期間への算入
全額免除 2分の1

10年以内なら納めることができます

(3年目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)

4分の1納付
(納付額3,760円)
それぞれの納付額を納めると受給資格に入ります 8分の5 それぞれの納付額を納めると受給資格に入ります
半額納付
(納付額7,510円)
8分の6
4分の3納付
(11,270円)
8分の7
若年者納付猶予 ×
学生納付特例
未納 × 年金を受けられない場合もあります 2年を過ぎると納めることができません