高額療養費について
病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額になったとき、国民健康保険(国保)から一定額を超えた分を払い戻しします。
70歳未満の人
1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合
- 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた分について払い戻しされます。
- 同じ世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額の支払いが2回以上ある時、合算して限度額を超えた分について払い戻しされます。
- 同じ世帯で12ヵ月以内に、1、2に該当する自己負担額を支払った月が4回以上あれば、4回目以降の限度額を超えた分について払い戻しされます。
| 自己負担限度額(月額) | 限度額 | 4回目以降の限度額 | |
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住民税課税世帯 |
一般世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 上位所得者世帯 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 | |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 | |
- 上位所得世帯
- 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。
- 世帯に無申告の方がいる場合も、上位所得世帯として扱われますのでご注意ください。
自己負担額計算について
- 月の1日から末日までの受診で計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも、外来と入院は別々の計算となります。
- 入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。
70歳以上の人
1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合
- 個人単位で外来の自己負担額が、外来(個人単位)の限度額超えた分について払い戻しされます。
- 外来(個人単位)を適用後に、入院分と合算し世帯単位で自己負担額が、外来+入院(世帯単位)の限度額超えた分について払い戻しされます。
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自己負担限度額(月額) |
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
- 現役並所得者
- 同一世帯の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円以上
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入が383万円以上
- 低所得者Ⅱ
- 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
- 低所得者Ⅰ
- 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方。
自己負担額計算について
- 月の1日から末日までの受診で計算します。
- 病院・診療所、歯科の区別なくあわせて計算します。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯でまとめて計算します。
- 入院時の食事代や差額ベット代などは対象になりません。
申請の方法
- 申請に必要なもの
国保被保険者証、領収書、印鑑、高齢受給者証(70歳以上の方)、金融機関の通帳など振込先がわかるもの - 申請場所
健康推進課国保年金係(市民課内)、または市内各地区生活応援センター(釜石・平田地区は除く)
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登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2010年3月31日




