病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額になったとき、国民健康保険(国保)から一定額を超えた分を払い戻しします。

70歳未満の人

1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合
  1. 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた分について払い戻しされます。
  2. 同じ世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額の支払いが2回以上ある時、合算して限度額を超えた分について払い戻しされます。
  3. 同じ世帯で12ヵ月以内に、1、2に該当する自己負担額を支払った月が4回以上あれば、4回目以降の限度額を超えた分について払い戻しされます。
自己負担限度額(月額) 限度額 4回目以降の限度額

住民税課税世帯

一般世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
上位所得者世帯

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

83,400円
住民税非課税世帯

35,400円

24,600円
  •  上位所得世帯
    • 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。
    • 世帯に無申告の方がいる場合も、上位所得世帯として扱われますのでご注意ください。
自己負担額計算について
  • 月の1日から末日までの受診で計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも、外来と入院は別々の計算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。

70歳以上の人

1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合
  1. 個人単位で外来の自己負担額が、外来(個人単位)の限度額超えた分について払い戻しされます。
  2. 外来(個人単位)を適用後に、入院分と合算し世帯単位で自己負担額が、外来+入院(世帯単位)の限度額超えた分について払い戻しされます。

自己負担限度額(月額)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

  • 現役並所得者
    • 同一世帯の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
    • 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円以上
    • 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入が383万円以上
  • 低所得者Ⅱ 
    • 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
  • 低所得者Ⅰ
    • 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方。

 自己負担額計算について

  • 月の1日から末日までの受診で計算します。
  • 病院・診療所、歯科の区別なくあわせて計算します。
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯でまとめて計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベット代などは対象になりません。

 申請の方法

  • 申請に必要なもの
    国保被保険者証、領収書、印鑑、高齢受給者証(70歳以上の方)、金融機関の通帳など振込先がわかるもの
  • 申請場所
    健康推進課国保年金係(市民課内)、または市内各地区生活応援センター(釜石・平田地区は除く)