出産育児一時金

 国民健康保険(国保)被保険者が出産したときに、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 以前加入していた健康保険から支給される場合は国保からは支給されません。

支給額

 390,000円 

 下記の条件を満たす場合は、出産育児一時金に3万円が加算されます。

  • 妊娠22週以降の出産
  • 産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産 

 産科医療補償制度については、財団法人日本医療機能評価機構産科医療補償制度のページをご覧ください。

出産育児一時金の申請について

1 直接支払制度(医療保険者<国保の場合は市町村>から、病院等に出産育児一時金を直接支払う制度)を利用する場合

病院等から請求される出産費用について、出産育児一時金の範囲内で、医療保険者から病院等に直接支払う制度です。

手続きについては、医療機関にご確認願います。

※出産費用が、出産育児一時金未満であった場合は、差額を医療保険者に請求願います。

<注意> 直接支払制度を利用できるかどうかは、利用する医療機関等に確認願います。

  

2 直接支払制度を利用しない場合

出産育児一時金の申請は、医療保険者に行ってください。

申請に必要なもの…国保被保険者証、母子手帳、印鑑、金融機関の通帳など振込先がわかるもの(死産・流産の場合は医師の証明書も必要)、領収書または請求書(産科医療補償制度対象分べんであることを証明した印があるもの)、直接支払制度を利用していない旨の医療機関等の証明

申請場所     …健康推進課国保年金係(市民課内)、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区は除く)