入院時食事療養費の支給
入院中の食事代は1食あたり260円になります。
住民税非課税世帯の方は、申請し、標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関に提示した場合、下記のとおり減額されます。
住民税非課税世帯の標準負担額
| 70歳未満の方 | 一食 210円(過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、認定されると一食160円になります) | |
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70歳以上の方(高齢受給者証をお持ちの方) |
低所得者Ⅱ | 一食 210円(過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、認定されると一食160円になります) |
| 低所得者Ⅰ | 一食 100円 | |
- 低所得Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
- 低所得Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
申請に必要なもの
国保被保険者、印鑑、高齢受給者証(70歳以上の方)
申請場所
健康推進課国保年金係(市民課内)
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登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2010年4月1日




