療養費の支給について
療養の給付
医療機関などの窓口に国民健康保険(国保)被保険者証を提示すれば、医療費の一部を自己負担するだけで、下記のような医療を受けることができます。
- お医者さんの診察
- 病気やけがの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影、検査
- 入院の費用(入院時の食事代は別途負担)
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
自己負担割合について
| 義務教育就学前 | 「2割」 |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 「3割」 |
| 70歳以上75歳未満※1 |
「1割」※2 現役並み所得者ついては「3割」※3 |
※1 国民健康保険高齢受給者証を一緒に提示する
※2 平成20年4月から自己負担割合が2割となる予定でしたが、平成20年4月から平成23年3月まで「1割」に据え置かれております。
※3 現役並み所得者
- 同一世帯の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円以上
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入が383万円以上
国保の給付制限
下記のような場合は給付の対象外になったり、給付が制限されることがあります。
給付が受けられないもの(保険診療外のもの)
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由により妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断
- 仕事中のけが
- 継続療養(以前の職場の保険が使えるとき)
給付が制限されるもの
- 罪を犯して病気やけがをしたとき
- 麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが
- 被保険者が酔っぱらったり喧嘩をしたためのけがや病気
- 医者や保険者の指示に従わなかったとき
療養費の支給について
いったん全額の医療費などを支払いした場合でも、後日申請し、審査で決定すればあとから給付が受けられます。
| こんなとき | 申請に必要なもの |
| 急病などで、やむをえず国保被保険者証を持たずに診療を受けたとき | 国保被保険者証、印鑑、診療報酬明細書、領収書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの |
| 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき | 国保被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの |
| 医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき | 国保被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの |
| 生血を輸血したとき | 国保被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳など振込先がわかるもの |
| 海外渡航中に病気やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます) | 国保被保険者証、印鑑、診療内容の明細書と領収書(外国語の場合日本語に翻訳したもの)、金融機関の通帳など振込先がわかるもの |
申請場所
健康推進課国保年金係(市民課内)、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区は除く)
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登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2010年3月31日




