退職者医療制度とは 

 会社等を退職して、国民健康保険(国保)に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金)などを受けられる65歳未満の方とその被扶養者は、一定の条件を満たした場合「退職者医療制度」で医療を受けます。
 退職者医療制度では、病院等を受診したときの医療費は本人の一部負担金と国保税のほか、職場の健康保険の拠出金などで賄われます。

退職者医療制度で医療を受けるには

 退職者医療制度で医療を受けるのは、次の条件を満たす方です。

退職被保険者(本人)
国保に加入している65歳未満の方
厚生年金や共済年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方

被扶養者(退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している下記の方)
退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
国保に加入している65歳未満の方
年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者については180万円)未満の方

年金証書を受け取ったら

 年金証書を受けとったら14日以内に健康推進課国保年金係(市民課内)、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区は除く)へ届け出てください。

申請に必要なもの

印鑑、年金証書、国保被保険者証

対象となったら必ず届け出をお願いします 

 退職者医療制度では、病院を受診したときの医療費は、本人の自己負担と国保税のほか、職場の健康保険などからの拠出金で賄われます。退職者医療制度の対象となっても届け出をしないと、本来職場の健康保険などからの拠出金で負担する医療費も国保で負担することとなります。
 みなさんの負担軽減にもつながりますので、対象となる場合は必ず届け出をお願いします。