国民健康保険(国保)への加入・喪失手続き
こんなときは14日以内に必ず手続を
国保に加入するとき
| 手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
| 市外から転入してきたとき | 印鑑、転出した市町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書、退職者医療制度に該当する方は年金証書 |
| 子供が生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
加入の届け出が遅れると
届け出が遅れて、国保被保険者証が手元にないと医療費は全額自己負担になります。また、国保税は加入の届け出をした月からではなく、前の健康保険が切れた日まで遡って課税されます。
※非自発的失業者に係る国保税軽減措置に該当する方は、国保加入手続の際又は国保加入手続後に申請が必要ですので、世帯主の印鑑・雇用保険受給資格者証・国保被保険者証(国保加入手続が済んでいる方)をお持ちください。
国保を脱退するとき
| 手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
| 市外へ転出するとき | 印鑑、国保被保険者証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 印鑑、国保被保険者証、職場の健康保険者証または加入したことを証明できるもの |
| 死亡したとき | 印鑑、国保被保険者証、死亡証明書 |
| 生活保護を受けたとき | 印鑑、国保被保険者証、保護開始決定通知書 |
脱退の手続きが遅れると
国保以外の健康保険に加入したときから、国保は使用できなくなります。国保で診療を受けた場合、後日、手続が必要となる場合があります。
その他変更があった場合
| 手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
| 退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、年金証書、国保被保険者証 |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 印鑑、国保被保険者証 |
| 住所や氏名が変わったとき | 印鑑、国保被保険者証 |
| 世帯に変更があったとき | 印鑑、国保被保険者証 |
| 国保被保険者証を紛失したとき | 印鑑、身分を証明するもの |
| 修学のために市外に住所を定めたとき | 印鑑、国保被保険者証、在学証明書または学生証の写し |
健康推進課国保年金係(市民課内)、または各地区生活応援センター(釜石・平田地区は除く)で手続き出来ます。
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登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2010年5月20日




